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公開日:2023年3月3日 更新日:2024年7月11日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)が平成19年6月に公布されました。
これにより、平成19年度決算から、これまでの普通会計のほか、第三セクターなどを含む自治体の財務状況を明らかにするため、各自治体に健全化判断比率の公表が義務付けられました。
健全化判断比率4指標のうち、1つでも「早期健全化基準」以上になると「財政健全化計画」を、また将来負担比率を除いた3つの比率には「財政再生基準」があり、1つでも基準以上になると「財政再生計画」を定め、財政の健全化を目指さなければなりません。
令和3年度決算に基づく足立区の健全化判断比率は下記のとおりで、特に問題となるところはありませんでした。
|
実質赤字比率 |
連結実質赤字比率 |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
健全化判断比率 |
- |
- |
△3.8% |
- |
早期健全化基準 |
11.25% |
16.25% |
25.0% |
350.0% |
財政再生基準 | 20.00% | 30.00% | 35.0% | - |
実質赤字額または連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率または将来負担比率が算定されない場合は、「-」で表示しています。
各指標の内容などについては、下記資料をご覧ください。
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