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公開日:2019年9月20日 更新日:2023年2月24日
ふるさと納税は、「納税」という言葉がついていますが、実際には都道府県、市区町村への「寄附」です。生まれ育ったまち、進学や転勤で住んでいたまち。そんな「ふるさと」のために何かをしたいという想いを形にできる制度です。
区では、あだち区版ふるさと納税制度として、寄附の際に使い道を選び、皆さんの想いを区の事業に反映する「あだち虹色寄附制度」を設けています。
詳しくは「あだち虹色寄附制度」のページをご覧ください。
<詐欺サイトにご注意ください!>
ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せかけたサイトが発見されておりますが、足立区のふるさと納税とは一切関係がございませんので、ご注意ください。
区外在住の方が足立区にご寄附いただいた場合、寄附金額により、お礼のしるしに心ばかりの品をお贈りさせていただきます。
平成29年5月1日から総務大臣の通知(総税市第28号)に基づき返礼品贈呈の対象を区外在住の方とさせていただいております。
総務大臣通知(ふるさと納税に係る返礼品の送付等について)(PDF:116KB)
各自治体によって、手続き方法が異なります。ふるさと納税として選んだ自治体のホームページ等をご覧いただくか、直接お問い合わせください。
ふるさと納税の概要については、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設され、税控除や返礼品の送付など寄附した方へのメリットも大きい制度となっています。
一方で、区民が区外へふるさと納税をした場合、区に納入されるはずの住民税が区外へ出て行ってしまうため、結果として足立区の税収が少なくなってしまうという事態が発生しています。
地方交付税が交付される団体では、この減収分の75%が補てんされますが、足立区は地方交付税の不交付団体であるため、この減収分がそのまま区の税収から差し引かれてしまいます。
平成28年度は3億円であった減収額が毎年度大きくなっていった結果、令和4年度は約21億円の減収見込みとなり、区の予算編成上看過できない金額となっています。
流出額を区が実施する事業にたとえると、
足立区は、23区としてふるさと納税を本来の趣旨に立ち返らせるよう国へ見直しを求めるとともに、多くの方から賛同を得られるような寄附の使い道メニューや魅力ある地場産品を返礼品に加えることで、寄附を集める努力をしています。
23区で「ふるさと納税制度」に対する共同声明(http://www.tokyo23city-kuchokai.jp/katsudo/shucho.html(外部サイトへリンク))を令和2年8月6日に発表しました。
寄附金のうち2,000円を超える額が、住民税(個人住民税所得割)のおおむね2割を上限として、所得税と個人住民税で控除されます。寄附金額や寄附者の収入などにより、控除額は変わります。
詳しくは「寄附金税額控除」のページをご覧ください。
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