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公開日:2023年12月21日 更新日:2025年3月11日
区内の2,000平方メートル以上の土地の売買、交換、賃借権などの設定や譲渡の取引(予約を含む)を行った場合、権利取得者(買主)は「国土利用計画法(国土法)」第23条に基づいて、契約を結んだ日を含めて2週間以内に、その旨の届出をしなければなりません。
足立区役所 南館9階 資産活用部 資産管理課 管財係
届出書類等は、区を経由して東京都知事に提出します。
届出書様式や記載要領などは、東京都のホームページからダウンロードできます。
手続きの詳細等については下記のリンク先をご覧ください。
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