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公開日:2019年12月24日 更新日:2022年10月24日
用途地域内において市街地の環境を維持し、(又は土地利用の増進を図るため)建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
建築物の高さを規制することにより、日照・採光・通風などを確保し、住環境を保護するもので3種類あります。
種類 |
建築物の高さの最高限度 |
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第1種高度地区 |
建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は、隣地境界線までの 真北方向の水平距離の0.6倍に5メートルを加えたもの以下とする。 |
第2種高度地区 |
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線 又は、隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲 にあっては、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下とし、 当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該 真北方向から水平距離8メートルを減じたものの0.6倍に15メートルを 加えたもの以下とする。 |
第3種高度地区 |
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は、 隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、 当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向 の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該真北方向から 水平距離8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。 |
この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。
次の各号の一に該当する建築物で特定行政庁(当該建築物に関する建築基準法上の事務について権限を有する特定行政庁をいう。以下同じ。)が許可したものについては、この規定は適用しない。この場合において、特定行政庁は、第2号又は第3号に該当するものについて許可するときは、あらかじめ建築審査会の同意を得るものとする。
建築物の高さ(地盤面からの高さ)の最低限度を7メートルに定めて、土地の高度利用を図る地区です。
既決定地区 |
建築物の高さの最低限度 |
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建築物の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)の最低限度は7メートルとする。
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都市建設部 建築室 開発指導課 建築許可係(足立区役所中央館4階)
電話03-3880-5944
都市建設部 建築室 開発指導課 用途照会係(足立区役所中央館4階)
電話03-3880-5943
都市建設部 建築室 建築審査課 審査第一係・第二係(足立区役所中央館4階)
電話03-3880-5276・5277
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