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公開日:2023年4月3日 更新日:2026年10月1日
建物への浸水を防止、軽減するため、出入口などに止水板を設置する工事と、浸水防止の効果を高めるために止水板設置工事と一体的に行う関連工事の費用の一部を助成する制度です。
※令和8年10月から特定地域に限り、助成率や限度額の拡充を行いました!!

下記に該当する足立区内にある住宅、店舗、事務所等の所有者または使用者
※水防法第15条第1項第4号ロに規定する社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設
(1)止水板設置工事
浸水防止を目的として、次の要件に該当する止水板を建物の出入口等に設置する工事
(2)関連工事
浸水防止の効果を高めるために止水板設置工事と一体的に行う工事で、下記に該当する工事
| 対象区分 | 助成率※2 | 限度額※2 |
|
1.令和8年7月17日以降に浸水被害があった地域 2.足立区が発行する洪水・内水・高潮ハザードマップにおいて、内水氾濫による想定最大浸水深が0.5m以上の地域 ※1 |
10分の9 | 100万円 |
| 上記以外の地域 | 2分の1 | 50万円 |
※1 内水氾濫による想定最大浸水深が0.5m以上となる着色が、一部でもその番地(〇丁目△番)の街区にかかっていれば、その番地内全てが拡充対象となります。詳細は、下記を参照いただくか担当までお問合せください。
※2 一つの住宅等における対象工事費(税抜)に対する助成率及び限度額
下記に該当する場合は助成対象外です。
売買目的で所有する建物に止水板を設置する場合
区の交付決定前に工事着手した場合
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
※令和8年度の助成対象工事は、上記の受付期間に申請した上で、令和9年2月26日(金曜日)までに工事が完了し、かつ、区へ工事完了届を提出することが必要です。
※申請の状況により、上記の期間よりも早く受付を終了する場合があります。
助成金の申請手続きについては、『止水板設置工事助成 申請手続きの流れ(PDF:749KB)』をご確認ください。
また、手続きで使用する書類の様式は、下記からダウンロードできます。
止水板の種類や設置方法、事業者が分からない場合は、下記の東京都都市整備局のホームページをご参照ください。
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