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公開日:2016年12月19日 更新日:2021年4月2日
足立区では、適正な事務執行を推進し、区民の皆様からより信頼される区政運営を実現するため、地方自治法に示された要件を満たすよう、内部統制基本方針を改定しました。
平成29年に地方自治法が一部改正され、都道府県と指定都市が令和2年4月1日までに整備すべき内部統制の要件が示されました。足立区は、この内部統制が義務付けられた自治体ではありませんが、あえて厳しい基準で内部統制に取り組むこととしました。
今回、この地方自治法の要件を満たすよう「足立区における内部統制基本方針」を改正しました。新しい基本方針は、関連PDFファイルをご覧ください。
地方自治法では、「財務に関する事務」を内部統制の対象事務としています。足立区では、過去の事故等を踏まえ、「情報管理に関する事務」「生命・安全の確保に関する事務」を追加して実施します。
区の内部統制に関する評価について、区長は毎年度「内部統制評価報告書」を作成します。報告書は、監査委員の審査を経て、区議会へ報告するとともに、ホームページにて区民の皆様に公表します。
地方自治法では、区長部局以外の教育委員会、選挙管理委員会、監査、区議会の各事務局の内部統制を義務付けてはいませんが、足立区においては、これらの事務局も含めて全庁的に内部統制を推進していきます。
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