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公開日:2020年3月5日 更新日:2023年1月27日

職場でのいじめや嫌がらせを許さない

ハラスメントを防止して、快適な職場づくりを

近年、職場など様々な場面で、「ハラスメント」と呼ばれる、相手を不快にさせたり尊厳を傷つけたりする発言や行動が問題となっています。

こうしたハラスメントを防止するために、職場内に相談窓口を設置したり、従業員へ研修を実施したりするなど、事業主が組織としての対策を行う必要があります。

代表的なハラスメントには、次のような種類があります。ハラスメントは法律で禁止されています

セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)

職場において、性的な言動を拒否したことで当該個人に不利益を与えることや、働く人たちを不快にさせ職場環境を損なう行為のこと。
異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。

パワー・ハラスメント(パワハラ)

職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為のこと。
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことも該当します。

マタニティ・ハラスメント(マタハラ)

妊娠・出産・育児休業の取得などを理由に、上司・同僚が就業環境を害する言動を行うこと。
解雇や不利益な異動など、不当な取り扱いを示唆するものも該当します。

カスタマー・ハラスメント(カスハラ)

顧客等からの著しい迷惑行為のこと。
顧客等からのクレームには、商品やサービス等への改善を求める正当なクレームがある一方で、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームもあります。企業等の雇用主は、不当・悪質なクレーム、いわゆるカスタマー・ハラスメントから従業員を守る対応が求められます。

ハラスメントに関する相談窓口

上記のようなハラスメントを受けた際には、下記の窓口等にご相談ください。

東京都ろうどう110番 電話番号:0570-00-6110
(月曜日から金曜日:午前9時から午後8時/土曜日:午前9時から午後5時)
※いずれも祝日を除く

相談先リンク(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

総務部総務課人権推進係

電話番号:03-3880-5497

ファクス:03-3880-5609

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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