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公開日:2019年7月1日 更新日:2022年8月2日

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

2016(平成28)年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消法)が施行されました。
この法律では、国や地方公共団体に対し、相談体制の充実や教育・啓発など、部落差別の解消に関する施策を充実させることを求めています。

部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分制度や歴史的、社会的に形成された人々の意識に基づく差別が、現在も様々な形で現れている重大な人権問題です。
日本国憲法第14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められ、平等の原則が保障されていますが、被差別部落(同和地区)の出身という理由で様々な差別を受け、基本的人権を侵害されている人々がいます。
現在でも、差別につながる調査や差別的な落書き、インターネット上での差別的書き込みなどの行為が発生しています。

差別や偏見に基づくこうした行為は、人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されることではありません。
部落差別(同和問題)を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

【参考】
法務省「同和問題とは」(外部サイトへリンク)
東京都総務局人権部「じんけんのとびら」(外部サイトへリンク)

部落差別(同和問題)に関する相談先

電話番号

03-6240-6035
必要に応じて、来所しての相談(要事前予約)も受け付けます。

相談日 火曜日と金曜日(祝日と年末年始を除く)
午前9時から12時、午後1時から5時

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総務部総務課人権推進係

電話番号:03-3880-5497

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