ホーム > 区政情報 > 区政運営 > 計画・報告 > 報告・会議録 > 区政情報 > 令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の「公益通報制度」並びに「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について公表します
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公開日:2024年10月2日 更新日:2024年10月2日
公益通報とは、労働者等(1年前までに労働者であった者を含む)や役員が、不正な目的でなく、その役務提供先(事業者等)において、違法行為などの通報の対象となる事実が生じている、又はまさに生じようとしていると考えた場合などに、定められた通報先に通報することをいいます。
公益通報者保護法では、通報の対象となる事実(「通報対象事実」といいます。)は、個人の生命または身体の保護、消費者の利益の擁護など国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として定められた約500本の法律の規定に違反する犯罪行為の事実などとしています。
そして、通報対象事実を通報する窓口は、役務提供先(事業者等)、処分等の権限を有する行政機関(警察、国の省庁、都道府県及び区市町村の担当課)などとなっています。
公益通報は、事業者等の違法行為等の事実を通報することで、その是正を促し、結果として社会に利益をもたらすものと言えますが、その一方で、通報した人が解雇や降格などの不利益な扱いを受けるおそれもあります。
公益通報者保護法では、事業者等が、労働者等が公益通報をしたことを理由として解雇等をすることを無効とし、また、降格、減給、退職金の不支給などの不利益な取扱いをすることなども禁止しています。
また、公益通報者保護法では、各事業者、区を始めとする地方公共団体や行政機関に対して、公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備等を求めています。
足立区では、公益通報者保護法を受けて、内部通報制度と外部通報制度を整備して運用しています。
内部通報制度
内部通報とは、区の職員や事業者の従業員などが、区の事務事業や区との契約に基づいて事業者が行う事業等の執行において、法令等(法律、法律に基づく命令、都又は区の条例、規則、要綱等)に違反するなどの不正行為(「違法な事実」といいます。)が生じている、又はまさに生じようとしていると考えた場合に、公益監察員(外部の弁護士)、公益監察事務局(コンプライアンス推進担当課)などに通報することをいいます。
内部通報の例としては、区の職員が違法な業務執行を行っている、事業の執行において発注先の事業者から接待を受けているなどの違法な事実を知った場合などに通報することなどが考えられます。
内部通報が受理された場合は、通報者を特定する情報などは秘密にした上で、原則として公益監察員(外部の弁護士)が区から独立して事実調査を行い、調査結果を区長に報告するとともに、必要な場合には是正措置等の意見を区長に述べます。
足立区の内部通報制度は、「足立区職員等の内部公益通報等に関する要綱」で定められています。
外部通報制度
外部通報とは、外部の労働者等が、自ら雇用され、役務を提供する事業者などにおいて、法令や東京都又は足立区の条例に違反する事実が生じている、又はまさに生じようとしていると考えた場合に、足立区が処分等を行う権限を有するときに、区の担当課又は公益監察事務局(コンプライアンス推進担当課)に通報することをいいます。
外部通報の例としては、区内の事業者が人の健康を損なうおそれのある食品を販売しようとしている(食品衛生法第6条違反に該当する)と考えた場合に、従業員が当該食品の廃棄等を命令する権限がある足立保健所生活衛生課又は通報総合窓口であるコンプライアンス推進担当課にその事実を通報することなどが該当します。
外部通報が受理された場合は、通報者を特定する情報などは秘密にした上で、処分等を行う権限がある担当課が調査等を行い、法令又は条例の規定に違反する事実が認められる場合には、区長が権限にもとづいて行政処分等を行います。
なお、足立区に処分等を行う権限がない場合には、権限を有する他の行政機関をご案内します。
足立区の外部通報制度は、「足立区外部公益通報等の手続に関する要綱」で定められています。
また、内部通報や外部通報にあたらない区政へのご意見、ご要望等については、区民の声制度をご利用ください。
内部通報又は外部通報ができる者、通報等の対象となる事実及び通用先
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通報等ができる者 |
通報等の対象となる事実 |
通報先 |
内部通報 |
ア 区の職員 イ 区への派遣労働者 ウ 区と委託又は請負契約等をしている事業に従事している労働者 エ ウの事業者の役員 オ 区の法令遵守を確保する上で必要と認められる者など (アからウは退職後1年以内の者を含む) |
足立区の事務事業、区から受託、請負等をした事業の執行に関して、 (1)法令等(法律、法律に基づく命令、都又は区の条例、規則、要綱等)に違反し、又は違反するおそれがある行為(不作為を含む。) (2)人の生命、身体、財産その他権利利益を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある行為(不作為を含む。) |
1.コンプライアンス推進担当課 2.公益監察員 3.上司(区の職員のみ) |
外部通報 |
外部の労働者等(退職後1年以内の者、事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者を含む)
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自らが雇用され、役務を提供し、若しくは経営に従事する事業者又はその事業者の取引の相手方である事業者(いずれも過去にこれらに該当する事業者であったものを含む。)における法令(法律及び法律に基づく命令又は条例及び条例に基づく規則)の規定に違反する行為 |
1.コンプライアンス推進担当課 2.各担当課 |
区の職員等からの内部通報:6件
内部通報事案の概要 |
調査結果 |
是正措置等の概要 |
1.事業者等に対する情報漏えい |
違法な事実は認められない |
是正措置なし |
2.会計年度任用職員の採用に関する不正行為 |
違法な事実は認められない |
採用選考の情報提供等に個人のスマホは使わない |
3.委託契約の入札における不公正な行為の疑念 |
違法な事実は認められない |
是正措置なし |
4.資格更新における不正行為、上司の報告義務違反 |
違法な事実が認められた |
証明書の返還 幹部職員の意識付け等 |
5.業務委託契約の入札における法令違反の疑い |
調査中 |
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6.外部有識者からの特定要求等の疑い | 違法な事実は認められない |
設置要綱の見直し 支出原議の記述見直し |
(令和6年9月末現在)
足立区公益監察員(弁護士)による内部通報対応の体制に関する外部評価
当職は、令和5年度、足立区において、内部通報の根拠となる規程が整備され、通報の受付・調査に対応するための窓口、事務局等の体制が整えられているとともに、庁内に十分周知されていることを確認した。
また、報告を受けた令和5年度中の内部通報への対応についても、不適切な点は認められなかった。
なお、公益監察員の是正措置等の意見と、足立区の回答が必ずしもかみ合っていないと思われるものが見られた。公益監察員が足立区の幹部職員から独立して職権を行使することとされている以上、意見の食違い等があることは当然予想される事態であると言え、それ自体に特段問題があるわけではないが、是正措置をより実効的なものとする等の観点から、必要に応じて、独立性を害さない範囲で公益監察員と足立区職員が是正措置等に関し意見交換をする必要があるものと思料する。(令和6年7月9日)
外部の労働者等からの外部通報:2件
事案の概要 (違法な事実) |
違反する法令 |
調査結果 |
措置の概要 |
備考 |
1.事業者Aは、長年にわたり、法律上必要な免許を有しない者Bを雇って当該業務を行わせ、区には隠ぺいをしている。 |
通報者保護のため明示しない。 |
違法な事実が認められた。 |
1当該事業者に対して厳重注意。報告書の提出を指示。 2警察に情報提供。 |
報告書により、無免許者による業務を取り止めたことを確認した。 |
2.事業者Cは、Dが法律上必要な免許を有しないと知っていながら当該業務を行わせている。 |
通報者保護のため明示しない。 |
違法な事実が認められた |
1当該事業者に対して厳重注意。報告書の提出を指示。 2警察に情報提供。 |
報告書により、無免許者による業務を取り止めたことを確認した。 |
足立区公益監察員(弁護士)による外部通報対応の仕組みの運用状況に関する外部評価
令和5年度は、外部通報要綱に基づき2件の通報が寄せられたが、いずれの事案についても、同要綱に基づき適正に、受付、受理、調査の必要性判断、調査及び措置がなされ、またその過程において適時に公益監察員に助言が求められていることを確認した。
区民の声(区長へのメール)等による苦情等につき、当面、適用を見合わせるとの判断については、総括通報等責任者の事務総括権に基づき対応したとのことであり、その判断自体には疑義はないものの、適用明確性の確保のために、同要綱上に適用除外の根拠規定(該当事由、判断主体、判断手続等)を定めることが望ましいものと思料される。(令和6年7月9日)
区の職員等からの一般相談:8件
※一般相談については、業務執行上の問題の指摘、職場の対人関係に関する相談等が多い。
法令等に違反する行為等が認められた事案については、公益監察員から是正措置を講じるように意見が示されました。調査結果については、公益監察員から直接区長へ報告を行い、区長指示により是正・改善措置を講じるとともに、再発防止に努めています。
受付件数:3件
「足立区への提言、要望等に関する取扱規程」に基づき、対応した所属より「特定要求等記録票」が3件提出されました。
足立区公益監察員(弁護士)による制度運用状況に関する外部評価
(1)運用状況評価
令和5年度は3件の特定要求等の事案が公益監察事務局に提出された。うち2件において、足立区への提言、要望等に関する取扱規程(以下「本取扱規程」という。)に基づき公益監察員に助言が求められ、またうち2件において顧問弁護士への相談も行われた。当該特定要求等を受けた部署は、これらの相談結果を踏まえて、要求者への対応を執ることなどにより、当該特定要求等は終了した。
このとおり特定要求等への対応は、本取扱規程に基づき、公益監察事務局及び公益監察員等の助言等を得ながら適切に行われたものと評価できる。また、カスタマー・ハラスメントと評価されうるこれらの3件の事案への対応内容においても、足立区の公正な職務執行は確保できたものと評価する。
(2)意見、要望
本取扱規程に基づく特定要求等の取扱いは、足立区の公正な職務執行を確保することを目的としている。今後も、職員に対して引き続き本取扱規程につき適切な周知を図り、本取扱規程の適切な運用が継続されていくことを期待する。(令和6年7月9日)
足立区職員等の内部公益通報等に関する要綱(PDF:316KB)
足立区職員等の内部公益通報等に係る通報書(内部通報書)(ワード:35KB)
足立区外部公益通報等の手続に関する要綱(PDF:314KB)
足立区外部公益通報等に係る通報書(外部通報書)(ワード:40KB)
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