ホーム > 区政情報 > 区政運営 > 計画・報告 > 報告・会議録 > 区政情報 > 令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の「公益通報制度」並びに「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について公表します
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公開日:2024年10月2日 更新日:2025年10月1日
区の職員等からの内部通報:6件
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内部通報事案の概要 |
調査結果 |
是正措置等の概要 |
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1.事業者等に対する情報漏えい |
違法な事実は認められない |
是正措置なし |
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2.会計年度任用職員の採用に関する不正行為 |
違法な事実は認められない |
採用選考の情報提供等に個人のスマホは使わない |
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3.委託契約の入札における不公正な行為の疑念 |
違法な事実は認められない |
是正措置なし |
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4.資格更新における不正行為、上司の報告義務違反 |
違法な事実が認められた |
証明書の返還 幹部職員の意識付け等 |
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5.業務委託契約の入札における法令違反の疑い |
調査中 |
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| 6.外部有識者からの特定要求等の疑い | 違法な事実は認められない |
設置要綱の見直し 支出原議の記述見直し |
(令和6年9月末現在)
足立区公益監察員(弁護士)による内部通報対応の体制に関する外部評価
当職は、令和5年度、足立区において、内部通報の根拠となる規程が整備され、通報の受付・調査に対応するための窓口、事務局等の体制が整えられているとともに、庁内に十分周知されていることを確認した。
また、報告を受けた令和5年度中の内部通報への対応についても、不適切な点は認められなかった。
なお、公益監察員の是正措置等の意見と、足立区の回答が必ずしもかみ合っていないと思われるものが見られた。公益監察員が足立区の幹部職員から独立して職権を行使することとされている以上、意見の食違い等があることは当然予想される事態であると言え、それ自体に特段問題があるわけではないが、是正措置をより実効的なものとする等の観点から、必要に応じて、独立性を害さない範囲で公益監察員と足立区職員が是正措置等に関し意見交換をする必要があるものと思料する。(令和6年7月9日)
外部の労働者等からの外部通報:2件
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事案の概要 (違法な事実) |
違反する法令 |
調査結果 |
措置の概要 |
備考 |
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1.事業者Aは、長年にわたり、法律上必要な免許を有しない者Bを雇って当該業務を行わせ、区には隠ぺいをしている。 |
通報者保護のため明示しない。 |
違法な事実が認められた。 |
1当該事業者に対して厳重注意。報告書の提出を指示。 2警察に情報提供。 |
報告書により、無免許者による業務を取り止めたことを確認した。 |
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2.事業者Cは、Dが法律上必要な免許を有しないと知っていながら当該業務を行わせている。 |
通報者保護のため明示しない。 |
違法な事実が認められた |
1当該事業者に対して厳重注意。報告書の提出を指示。 2警察に情報提供。 |
報告書により、無免許者による業務を取り止めたことを確認した。 |
足立区公益監察員(弁護士)による外部通報対応の仕組みの運用状況に関する外部評価
令和5年度は、外部通報要綱に基づき2件の通報が寄せられたが、いずれの事案についても、同要綱に基づき適正に、受付、受理、調査の必要性判断、調査及び措置がなされ、またその過程において適時に公益監察員に助言が求められていることを確認した。
区民の声(区長へのメール)等による苦情等につき、当面、適用を見合わせるとの判断については、総括通報等責任者の事務総括権に基づき対応したとのことであり、その判断自体には疑義はないものの、適用明確性の確保のために、同要綱上に適用除外の根拠規定(該当事由、判断主体、判断手続等)を定めることが望ましいものと思料される。(令和6年7月9日)
区の職員等からの一般相談:8件
※一般相談については、業務執行上の問題の指摘、職場の対人関係に関する相談等が多い。
法令等に違反する行為等が認められた事案については、公益監察員から是正措置を講じるように意見が示されました。調査結果については、公益監察員から直接区長へ報告を行い、区長指示により是正・改善措置を講じるとともに、再発防止に努めています。
受付件数:3件
「足立区への提言、要望等に関する取扱規程」に基づき、対応した所属より「特定要求等記録票」が3件提出されました。
足立区公益監察員(弁護士)による制度運用状況に関する外部評価
(1)運用状況評価
令和5年度は3件の特定要求等の事案が公益監察事務局に提出された。うち2件において、足立区への提言、要望等に関する取扱規程(以下「本取扱規程」という。)に基づき公益監察員に助言が求められ、またうち2件において顧問弁護士への相談も行われた。当該特定要求等を受けた部署は、これらの相談結果を踏まえて、要求者への対応を執ることなどにより、当該特定要求等は終了した。
このとおり特定要求等への対応は、本取扱規程に基づき、公益監察事務局及び公益監察員等の助言等を得ながら適切に行われたものと評価できる。また、カスタマー・ハラスメントと評価されうるこれらの3件の事案への対応内容においても、足立区の公正な職務執行は確保できたものと評価する。
(2)意見、要望
本取扱規程に基づく特定要求等の取扱いは、足立区の公正な職務執行を確保することを目的としている。今後も、職員に対して引き続き本取扱規程につき適切な周知を図り、本取扱規程の適切な運用が継続されていくことを期待する。(令和6年7月9日)
公益通報制度の説明については公益通報についてのページをご覧ください。
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