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公開日:2024年3月28日 更新日:2024年4月16日

令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の「公益通報制度」並びに「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について公表します

1 「公益通報制度」について

 公益通報とは、労働者等(1年前までに労働者であった者を含む)や役員が、不正な目的でなく、その役務提供先(事業者等)において、違法行為などの通報の対象となる事実が生じている、又はまさに生じようとしていると考えた場合などに、定められた通報先に通報することをいいます。

 公益通報者保護法では、通報の対象となる事実(「通報対象事実」といいます。)は、個人の生命または身体の保護、消費者の利益の擁護など国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として定められた約500本の法律の規定に違反する犯罪行為の事実などとしています。

 そして、通報対象事実を通報する窓口は、役務提供先(事業者等)、処分等の権限を有する行政機関(警察、国の省庁、都道府県及び区市町村の担当課)などとなっています。

 公益通報は、事業者等の違法行為等の事実を通報することで、その是正を促し、結果として社会に利益をもたらすものと言えますが、その一方で、通報した人が解雇や降格などの不利益な扱いを受けるおそれもあります。

 公益通報者保護法では、事業者等が、労働者等が公益通報をしたことを理由として解雇等をすることを無効とし、また、降格、減給、退職金の不支給などの不利益な取扱いをすることなども禁止しています。

 また、公益通報者保護法では、各事業者、区を始めとする地方公共団体や行政機関に対して、公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備等を求めています。

2 足立区の公益通報制度について

足立区では、公益通報者保護法を受けて、内部通報制度と外部通報制度を整備して運用しています。

内部通報制度
 内部通報とは、区の職員や事業者の従業員などが、区の事務事業や区との契約に基づいて事業者が行う事業等の執行において、法令等(法律、法律に基づく命令、都又は区の条例、規則、要綱等)に違反するなどの不正行為(「違法な事実」といいます。)が生じている、又はまさに生じようとしていると考えた場合に、公益監察員(外部の弁護士)、公益監察事務局(コンプライアンス推進担当課)などに通報することをいいます。

 内部通報の例としては、区の職員が違法な業務執行を行っている、事業の執行において発注先の事業者から接待を受けているなどの違法な事実を知った場合などに通報することなどが考えられます。

 内部通報が受理された場合は、通報者を特定する情報などは秘密にした上で、原則として公益監察員(外部の弁護士)が区から独立して事実調査を行い、調査結果を区長に報告するとともに、必要な場合には是正措置等の意見を区長に述べます。

 足立区の内部通報制度は、「足立区職員等の内部公益通報等に関する要綱」で定められています。

外部通報制度
 外部通報とは、外部の労働者等が、自ら雇用され、役務を提供する事業者などにおいて、法令や東京都又は足立区の条例に違反する事実が生じている、又はまさに生じようとしていると考えた場合に、足立区が処分等を行う権限を有するときに、区の担当課又は公益監察事務局(コンプライアンス推進担当課)に通報することをいいます。

 外部通報の例としては、区内の事業者が人の健康を損なうおそれのある食品を販売しようとしている(食品衛生法第6条違反に該当する)と考えた場合に、従業員が当該食品の廃棄等を命令する権限がある足立保健所生活衛生課又は通報総合窓口であるコンプライアンス推進担当課にその事実を通報することなどが該当します。

 外部通報が受理された場合は、通報者を特定する情報などは秘密にした上で、処分等を行う権限がある担当課が調査等を行い、法令又は条例の規定に違反する事実が認められる場合には、区長が権限にもとづいて行政処分等を行います。

 なお、足立区に処分等を行う権限がない場合には、権限を有する他の行政機関をご案内します。

 足立区の外部通報制度は、「足立区外部公益通報等の手続に関する要綱」で定められています。

 また、内部通報や外部通報にあたらない区政へのご意見、ご要望等については、区民の声制度をご利用ください。

内部通報又は外部通報ができる者、通報等の対象となる事実及び通用先

 

通報等ができる者

通報等の対象となる事実

通報先

内部通報

ア 区の職員

イ 区への派遣労働者

ウ 区と委託又は請負契約等をしている事業に従事している労働者

エ ウの事業者の役員

オ 区の法令遵守を確保する上で必要と認められる者など

(アからウは退職後1年以内の者を含む)

足立区の事務事業、区から受託、請負等をした事業の執行に関して、

(1)法令等(法律、法律に基づく命令、都又は区の条例、規則、要綱等)に違反し、又は違反するおそれがある行為(不作為を含む。)

(2)人の生命、身体、財産その他権利利益を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある行為(不作為を含む。)

1.コンプライアンス推進担当課

2.公益監察員

3.上司(区の職員のみ)

外部通報

外部の労働者等(退職後1年以内の者、事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者を含む)

 

自らが雇用され、役務を提供し、若しくは経営に従事する事業者又はその事業者の取引の相手方である事業者(いずれも過去にこれらに該当する事業者であったものを含む。)における法令(法律及び法律に基づく命令又は条例及び条例に基づく規則)の規定に違反する行為

1.コンプライアンス推進担当課

2.各担当課


 

  • 職員等
    区職員、区との契約に基づく事業に従事する労働者(退職者・役員等も含む)、指定管理者が行う区の施設の指定業務に従事する方や区の法令遵守を確保する上で必要と認められる方など
  • 労働者等
    労働基準法第9条に規定する労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等、公務員も含む)、退職から1年以内の者及び役員(取締役、監査役等)
    令和4年6月1日施行の改正公益通報者保護法において、退職者、役員が追加となりました

3「公益通報制度」の運用状況について

区の職員等からの内部通報:5件

内部通報事案の概要

調査結果(主旨)

是正措置等の有無

1.上司からのパワハラ

違法な事実は認められない。

是正措置なし

2.不正行為をしている事業者への是正措置の未実施

一部に錯誤に基づく調査終了の誤りがあった。

是正措置等あり

3.区内業者との癒着

不正を疑わせる点はなかった。

是正措置なし

4.業務執行上の不正行為

当時行った指導等に問題があったとはいえない。

是正措置等あり

5.委託事業者の不正行為

法令上及び契約上、違法な事実は認められなかった。

是正措置なし

 

外部の労働者等からの外部通報:0件

区の職員等からの一般相談:7件
※一般相談については、業務執行上の問題の指摘、職場の対人関係に関する相談等が多い。

法令等に違反する行為等が認められた事案については、公益監察員から是正措置を講じるように意見が示されました。調査結果については、公益監察員から直接区長へ報告を行い、区長指示により是正・改善措置を講じるとともに、再発防止に努めています。

足立区公益監察員(弁護士)による内部通報対応の体制に関する外部評価

足立区においては令和4年度の内部通報対応として、ア 規程の整備状況、イ 内部通報の受付窓口、ウ 公益監察事務局の体制、エ 公益通報対応業務従事者、オ 内部通報制度に関する周知の状況 の体制(以下「本件体制」という。)が敷かれていることを確認した。
本件体制は、公益通報を適切に受け付け、処理するに際して適当であり、令和4年6月1日施行の改正公益通報者保護法の内容にも則した相当なものであると評価する。報告いただいた通報及び対応等にも不適切な点は認められない。(令和5年7月10日)

4「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について

受付件数:4件
「足立区への提言、要望等に関する取扱規程」に基づき、対応した所属より「特定要求等記録票」が4件提出されました。

足立区公益監察員(弁護士)による制度運用状況に関する外部評価

(1)運用状況評価
足立区への提言、要望(特定要求・不当要求)については、契約業務に関する「提言、要望等」が2件、福祉関係の「提言・要望等」(ケースワーカー対する暴言、どう喝等)が2件あったとして、記録が公益監察事務局に通報された。通報された事案のなかには、通報を受けた区長のリーダーシップ等により解決された事案、ナンバーディスプレイ対応電話の導入検討など公益監察事務局の助言等によって業務全体の改善に結びついている事案もあった。
しかし、特定要求等の発生から区長への報告まで時間がかかっているもの、また、福祉関係の事案では、不当要求と判断される状況になってから数カ月経過してから通報されたものなど、即時性が損なわれ、規程の適切な運用がなされていたとは言い難い。

(2)意見、要望
本制度の趣旨は、行政に寄せられる多数の要望等のなかで、特定要求や不当要求に該当すると思われる要求に対しては、これらの要求を受けた職員が記録し、直ちに上司、公益監察事務局及び区長等に報告することなどにより、組織として公正な職務執行を確保することにある。しかるに、記録票の様式には、それぞれの欄について記入した者の役職や氏名を記入する欄が欠けており、各欄の記載内容につき誰が文責を追うのかが判然としない。これでは事後に適切な運用ができていたかを検証する際に不都合が生じかねないから、改善されることが望ましい。
制度の運用は、関係者の認識に大きく影響される。今後も制度の趣旨を忘れることなく、引き続き適切な周知徹底と運用が継続されることを強く望むものである。(令和5年7月10日)

  • 特定要求
    提言、要望等のうち、正当な理由なく特定の者(個人、法人、団体等)に有利又は不利な扱いを求めるなどの不公正な対応や、法令違反の対応を職員に求める要求
  • 不当要求
    暴力行為、どうかつ、面会の強要、誹謗中傷その他の社会常識を逸脱した手段により、職員の公正な職務の遂行を妨げることが明白な行為等を背景とした要求
     

関連要綱等

足立区職員等の内部公益通報等に関する要綱(PDF:316KB)

足立区職員等の内部公益通報等に係る通報書(内部通報書)(ワード:35KB)

足立区外部公益通報等の手続に関する要綱(PDF:314KB)

足立区外部公益通報等に係る通報書(外部通報書)(ワード:40KB)

通報対応に関する意見等申出書(外部通報)(ワード:31KB)

足立区への提言、要望等に関する取扱規程(PDF:166KB)

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ガバナンス担当部コンプライアンス推進担当課コンプライアンス推進担当

電話番号:03-3880-5728

ファクス:03-3880-5796

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