ホーム > 区政情報 > 区政運営 > 計画・報告 > 報告・会議録 > 区政情報 > 令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の「公益通報制度」並びに「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について公表します
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公開日:2023年3月28日 更新日:2023年4月13日
公益通報とは、労働者等が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的でなく、その労務提供先(事業者等)に公益通報の対象となる事実が生じ、またはまさに生じようとしていることを、通報窓口に通報することをいいます。
通報の対象となる事実は、法令に違反し、又は違反するおそれがある行為、人の生命、身体、財産その他権利利益を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある行為です(いずれも不作為を含みます)。
事業者等の違法行為等の事実を明らかにすることで、その是正を促し、結果として消費者や社会に利益をもたらしますが、その一方で、通報した人が解雇や降格などの不利益な扱いを受けるおそれがあります。
「公益通報者保護法」では、事業者等が労働者が公益通報をしたことを理由として解雇することを無効とし、また、降格、減給、その他の不利益な取扱いをすることを禁止することなどにより、通報者を保護しています。公務員についても、公益通報を理由とする不利益な取扱いが禁止されています。
足立区では、以下の公益通報を受け付けています。
内部公益通報
足立区が「事業者」として受ける公益通報をいい、足立区職員等が、区政運営において法令(条例、規則、要綱等を含む)に関する違法行為等の事実に対して行います。通報窓口は、コンプライアンス推進担当課及び公益監察員(弁護士)です。
外部公益通報
足立区が「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」として受ける公益通報をいい、民間事業者等の労働者等が、公益通報者保護法で定められた法律(497本/令和4年12月現在)に関する違法行為等の事実に対して行います。通報窓口は、コンプライアンス推進担当課及び各担当課です。
通報の対象となる法律一覧(令和4年12月1日現在)(PDF:294KB)
足立区に処分等の権限がない事案については、権限を有する行政機関をご案内します。
また、公益通報にあたらない区政へのご意見、ご要望等については、区民の声制度をご利用ください。
公益通報制度について、ご不明な点は足立区コンプライアンス推進担当課または消費者庁(国機関)へお問い合わせください。
消費者庁(公益通報者保護制度)(外部サイトへリンク)
足立区職員等による内部公益通報:4件(うち、不受理2件)
労働者による公益外部通報:1件
一般相談:6件
※一般相談については、法令違反等や業務執行上の問題の指摘、職場の対人関係に関する相談等が多い。
法令等に違反する行為等が認められた事案については、公益監察員から是正措置を講じるように意見が示されました。調査結果については、公益監察員から直接区長へ報告を行い、区長指示により是正・改善措置を講じるとともに、再発防止に努めています。
受付件数:1件
「足立区への提言、要望等に関する取扱規程」に基づき、対応した所属より「特定要求等記録票」が1件提出されました。
足立区公益監察員(弁護士)による制度運用状況に関する外部評価
(1)運用状況評価
足立区への提言、要望については、平成19年度から令和2年度まで14年間にわたって特定要求等の通報は0件であった。
令和3年度は、契約業務に関する「提言、要望等」があったとして1件の記録が公益監察事務局に通報された。本件の対象事実は、行政活動にメリットのあるサービスに関する「情報提供」に当たるものであり、特定要求には該当しないものであったが、後記本制度の趣旨に従って主管課により記録され、通報されたものであった。
かかる取扱いも本制度の趣旨を尊重する適切なものであったと解され、これは、令和3年4月に「足立区への提言、要望に関する取扱規程」を改正し、全職員及び関係事業者に内容の周知を図った結果と考えられる。その意味において、制度改正は効果があったと評価できる。
(2)意見、要望
本制度の趣旨は、行政に寄せられる多数の要望等のなかで、特定要求や不当要求に該当すると思われる要求に対しては、これらの要求を受けた職員が記録し、直ちに上司、公益監察事務局及び区長等に報告することなどにより、組織として公正な職務執行を確保することにある。
制度改正が行われて1年が経過したところであるが、制度の適切な運用は、関係者の認識に大きく影響される。2年目以降も制度及び制度改正の趣旨を忘れることなく、引き続き適切な周知徹底と運用が継続されることを強く望むものである。
足立区職員等の内部公益通報等に関する要綱(PDF:235KB)
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