ホーム > 区政情報 > 区政運営 > 計画・報告 > 報告・会議録 > 区政情報 > 令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)の「公益通報制度」並びに「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について公表します
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公開日:2020年10月19日 更新日:2020年10月19日
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報(公益通報)をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
これらのことを定めた法律が公益通報者保護法で、法律では、公益通報を、労働者が労務提供先の不正行為(一定の法令違反行為)を不正の目的でなく、一定の通報先【事業者内部、権限のある行政機関、その他の事業者外部のいずれか(通報先ごとに保護を受けるための要件が異なります)】に通報することと定めるとともに、事業者が、労働者が公益通報をしたことを理由として解雇することを無効とし、また、降格、減給、その他の不利益な取扱いをすることを禁止することなどにより、通報者を保護しています。
足立区では、公益通報制度を、内部通報と外部通報に分けて運用しています。
なお、足立区に処分等の権限がない事案については、権限を有する行政機関をご案内します。ご不明な点は、下記担当または消費者庁(国機関)へお問い合わせください。
法令に違反する行為等が認められた事案については、公益監察員から是正措置を講じるように意見が示されました。調査結果については、公益監察員から直接区長へ報告を行い、区長指示により是正・改善措置を講じるとともに、再発防止に努めています。
足立区職員等とは・・・区職員、区との契約に基づく事業に従事する労働者、指定管理者が行う区の施設の指定業務に従事する方や区の法令遵守を確保する上で必要と認められる方など
労働者とは・・・労働基準法第9条に規定する労働者
特定要求とは・・・提言、要望等のうち、入札、契約及び指定管理者の選定、許可、認可、免許等の手続、公有財産の取得、処分及び活用、職員の人事等に関することについて、特定の個人又は団体を有利に扱う等特別の扱いをすることを求めるもの
不当要求とは・・・公正な職務の遂行を妨げることとなることが明白な要求その他不当な要求
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