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公開日:2016年12月13日 更新日:2025年4月1日
制度廃止時点で、すでに年金受給者であった方には継続して年金を支給(終身)します。また、制度廃止時点で、未支給だった方には清算金を一括または分割で支給し、障がい者が死亡した場合には、葬祭料を支給します。
東京都心身障害者扶養年金受給中の心身障がい者の方が亡くなられた場合、届け出が必要です。年金受取人または葬祭を行った方に、葬祭料が支給されます。
30,000円(特約加入の方は40,000円)
年金受取人または、葬祭を行った方
亡くなられた日から10年以内
東京都心身障害者扶養年金の受取人および清算金を分割で受け取っている方が亡くなられた場合、届け出が必要です。
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