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公開日:2016年12月13日 更新日:2024年4月1日
東京都心身障害者扶養年金受給中の心身障がい者の方が亡くなられた場合、届け出が必要です。年金受取人または葬祭を行った方に、葬祭料が支給されます。
30,000円(特約加入の方は40,000円)
年金受取人または、葬祭を行った方
亡くなられた日から10年以内
東京都心身障害者扶養年金の受取人および清算金を分割で受け取っている方が亡くなられた場合、届け出が必要です。
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