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公開日:2021年12月1日 更新日:2022年9月30日
国民健康保険団体連合会(国保連合会)による点検及び区による審査が終了し、支払いが確定した介護給付費等について、修正の必要が生じた場合は、以下の要領で過誤申立書等をご提出ください。
下記の「提出・問い合わせ先」に事前に連絡のうえ、毎月20日(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前営業日)までに、以下のいずれかの方法によりご提出またはご申請ください。
※ 様式内または申請フォーム内にある「申立事由」については、具体的にご記入またはご入力をお願いします。
(1)窓口への持参または郵送による場合
以下の該当する様式をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、ご提出ください。
(2)オンライン申請による場合
以下の該当するリンクからご申請ください。
障害者総合支援法 過誤申立(身体・知的障がい者分)(外部サイトへリンク)
障害者総合支援法 過誤申立(精神障がい者分)(外部サイトへリンク)
過誤申立書を提出またはオンライン申請した翌月から再請求を行うことができます。
(例:令和4年10月20日までに過誤申立書を提出またはオンライン申請した場合、令和4年11月から再請求を行うことができます。)
再請求に伴う明細書及びサービス提供実績記録票(修正後のもの)は、再請求を行う当月10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前営業日)までにご提出ください。
※ 再請求に伴う上記書類の提出方法は、窓口への持参または郵送のみとなります。
書類の提出及び問い合わせ先は、以下のとおりです。
【身体・知的障がい者分】
〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1 足立区役所北館1階
障がい福祉課障がい経理係
【精神障がい者分】
〒120-0011 東京都足立区中央本町1-5-3 足立保健所2階
中央本町地域・保健総合支援課精神保健係
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