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公開日:2020年1月28日 更新日:2025年3月7日
平成28年の児童福祉法改正により、「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障がい児その他日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されました。
足立区では、この規定に基づき、医療的ケア児の支援に関する保健、医療、障がい福祉、保育教育等の関係者間の連絡調整、情報交換を図ることを目的として、「足立区医療的ケア児ネットワーク協議会」を設置しました。
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により書面開催
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