駐車禁止の対象除外
歩行困難な身体障がい者や付添いの必要な重度知的障がい者等が使用中の自動車は、公安委員会発行の証明書を提示することで、駐車禁止及び駐車時間制限の規制の対象から除外されます。
対象
下記に該当する方。なお、有効期限が切れる方は更新が必要です。
身体障害者手帳を所持している方
障がいの区分及び級別
- 視覚障がい 1級から3級・4級の1(両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の方)
- 聴覚障がい 2級・3級
- 平衡機能障がい 3級
- 上肢機能障がい 1級・2級の1・2級の2(両上肢に著しい障がいのある方)
- 下肢機能障がい 1級から4級
- 体幹機能障がい 1級から3級
- 運動機能障がい(上肢障がい) 1級・2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
- 運動機能障がい(移動機能)1級から4級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障がい 1級・3級
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級
- 肝臓機能障がい 1級から3級
※身体障害者手帳を所持していて、再認定診査が指定されている方は、再認定が終了している方
戦傷病者手帳をお持ちの方
障がいの区分及び級別
- 上肢、下肢機能障がい 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
- 視覚、聴覚、平衡、体幹機能障がい 特別項症から第4項症までの各項症
愛の手帳(東京都療育手帳)
1度・2度(3・6・12・18歳に達したときの更新申請が終了している方)
精神障害者保健福祉手帳
1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方)
小児慢性疾患児手帳
色素性乾皮症の認定を受けている方
問い合わせ
- 千住警察署 電話 03-3879-0110 ファクス 03-3879-0520
- 西新井警察署 電話 03-3852-0110 ファクス 03-3852-0230
- 綾瀬警察署 電話 03-3620-0110 ファクス 03-3620-7200
- 竹の塚警察署 電話 03-3850-0110 ファクス 03-3850-0231