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公開日:2017年6月1日 更新日:2024年6月17日
東京都が障がい者(児)とその家族などとくつろげる保養施設を指定し、宿泊費の一部を助成する制度です。
都内在住の身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている方
※介助を必要とする方は付添者も利用可(障がい者1人につき1人)
自己負担がある場合は、直接施設に支払ってください。なお、入湯税や特別料理などの料金は、自己負担となります。
障がい者本人・付添者問わず1年間(4月1日から翌年3月31日)2泊まで
※本事業は予算の範囲内で助成することとし、利用の状況によって利用助成を制限することがあります。
(公財)日本チャリティ協会
〒160-0022新宿区新宿1-8-12柳田ビル3階
電話03-3353-5942ファクス03-3359-7964
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