ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 日常生活サービス > 生活のサポート > 身体障がい者緊急通報システム
ここから本文です。
公開日:2018年1月25日 更新日:2026年6月1日
身体障がい者等が居宅内で病気や事故などの緊急事態に陥ったとき、携帯できる発信機を用いて民間受信センターへ通報し、必要に応じて救急車を要請できるシステムを設置します。
【お知らせ】
令和8年4月より固定電話回線がなくても機器を設置できる方式を導入します。
※連絡手段として携帯電話を所持している方に限ります。
※固定電話回線がある方は、固定電話回線を使用します。
※固定電話回線を使用しない場合、停電時の通報はできません。
次の1から4のすべてに該当する方
| 身体障害者手帳1・2級 |
| 下肢・体幹・平衡・内部機能障がいにかかる障がいの程度が3級 |
| 身体障害者手帳3級で、下肢または内部4級を含む |
| 難病患者福祉手当を受給している |
2.区内在住で18歳以上64歳以下
3.ひとり暮らし等
4.固定電話回線がある
※固定電話回線がない場合は、携帯電話を所持している。
無料
下記の機器を設置します。

下記の申請、届出は外部サイトから電子申請ができます(サービスを利用するには、マイナンバーカード及びスマートフォンによる本人確認が必要になります)。
下記のリンクから申請してください。
・緊急通報システムを新規で申請するとき
・氏名、住所等が変更になったとき
・施設入所をしたとき
・障がい程度の軽減により受給資格がなくなったとき
・緊急通報システムが不要になり、辞退するとき
・申請、届出を取り下げるとき
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は