心身障がい者用電話の貸与と電話料金の助成
在宅の心身障がい者を有する世帯を対象に、緊急時の連絡手段の確保や各種相談を受ける機会を設けるなど、福祉の向上を目的として、区長名義の固定電話回線の貸与と電話機の給付、および電話料金の一部を助成します。
助成内容
電話の貸与
- 電話回線の貸与 区長名義のNTT東日本住宅用一般回線を貸与します。
- 電話機の給付 電話機を所有していない場合は、区指定の電話機を給付します。
- 電話の基本料金助成 基本料金分(基本料+ユニバーサルサービス料+税)を助成します。
- ※通話料、その他料金は自己負担です。
- ※国際電話は利用できません。
- ※料金の未納が発生した場合は助成を終了します。
- ※電話機は1台のみ給付します。修理や交換は自己負担です。
料金助成
電話を設置済みの方に、基本料金分(基本料+ユニバーサルサービス料+税)を助成します。分割請求が可能な月分から助成を開始します。
※通話料、その他料金は自己負担です。
対象者
下記の全てに該当している方。
- 世帯全員の住民税が均等割以下、または生活保護を受給している方(1~6月の申請は前年度、7~12月の申請は現年度の住民税で判定)
- 身体障害者手帳1・2級、または愛の手帳1度の交付を受けている方
- 施設入所または病院等に入院していない方
- 助成対象となる電話の他に、電話を所持していない方 ※携帯電話をお持ちの方は対象外です。
- 貸与の場合は、家屋所有者または管理者から電話機の設置について承認が得られる方
- 料金助成の場合は、NTT東日本と住宅用電話契約があり、電話料金に未納がない方
※契約内容により助成ができない場合があります。
手続き方法
手続き先
持ち物
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 料金助成のみの場合は、電話料金領収書(直近3ヵ月分)
- 申請日の同年1月1日現在足立区に住民登録がなかった世帯員がいる場合は、住民税課税証明書(1~6月の申請の場合は前年度分も必要)※個人番号の利用に関する同意書を提出する場合、課税証明書は不要です。
その他
届け出が必要な場合
- 区内で住所が変わる場合 ※貸与の場合は、事前にご相談ください。
- 区外へ住所が変わる場合
- 回線種別、契約者名や電話番号が変更になった場合
- 障害手帳の等級が下がり非該当となった場合
問い合わせ

収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。
申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。
また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や
サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。
なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |