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公開日:2017年6月1日 更新日:2024年4月1日

心身障害者扶養共済(東京都の制度)

心身障がい者を扶養している保護者に掛金を納めていただくことにより、保護者に万一のこと(死亡又は重度障がい)があったときは、心身障がい者に終身一定額の年金を給付する、任意加入の制度です。

この制度は、全国的に統一された仕組みで運営されています。

対象

次のすべての要件を満たしている方が加入できます。

  1. 心身障がい者(※1)の保護者であること
  2. 東京都内に住所があること
  3. 年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
  4. 特別な疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

心身障がい者(※1)とは

次のいずれかに該当する、将来独立自活することが困難であると認められる方

  1. 知的障がい者
  2. 身体障がい者(身体障害者手帳1級から3級)
  3. 精神又は身体に永続的な障がいがあり、その程度が上記1又は2と同程度と認められる方

掛金の金額

下表『月額掛金一覧』のとおり(平成20年4月1日現在)です。障がい者1人につき、2口まで加入できます。

加入年度初日年齢

月額(1口)

35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満

11,400円

40歳以上45歳未満

14,300円

45歳以上50歳未満

17,300円

50歳以上55歳未満

18,800円

55歳以上60歳未満

20,700円

60歳以上65歳未満

23,300円

注意

掛金の額は改定されることがあります。その場合、それ以後に納めていただく掛金は改定後の金額となります。

掛金の納付期間

次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛金は納める必要がありません。

  1. 年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳以上となったとき
  2. 加入期間が20年以上となったとき

支給額

月額20,000円(加入1口あたり)

支給期間

加入者が死亡した(又は重度障がいとなった)月から、心身障がい者が死亡する月まで

加入申込時に必要なもの

加入の申込みにあたっては、様々な書類が必要となります。提出書類に不備があると、加入の承認時期が遅くなることがあります。

  1. 加入申込者および心身障がい者の住民票
  2. 身体障害者手帳、愛の手帳(もしくは療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳。手帳を取得されていない場合は、診断書(所定様式)が必要となる場合があります。
  3. 心身障がい者の所得を確認できる書類
  4. 印鑑

上記以外にも申請時に添付が必要な書類がありますので、申請をご検討されている方は、担当までお問合せください。

その他の注意点

  • 申込受付期間が限られ、毎月1日から中旬の締切日までです。締切日はお問い合わせください。また、申込から承認までは2ヵ月程度の期間を要します。
  • 掛金を2ヵ月間滞納すると脱退となります。申込前に十分ご検討ください。
  • 心身障がい者が加入者より先に亡くなったときや、掛金を2ヵ月滞納し脱退となったとき、加入者の申し出により脱退したときなどは、年金は給付されません。
  • 加入者に万が一のことがあったとき、スムーズに心身障がい者へ年金の支給が開始できるよう、この制度に加入していることをご家族などに伝えておいてください。

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お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい給付係

電話番号:03-3880-5472

ファクス:03-3880-5754

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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