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公開日:2019年4月1日 更新日:2023年4月1日

福祉手当(国の制度)

 

お知らせ

令和5年4月より手当月額が14,850円から15,220円に変更されました。

対象

昭和61年4月1日時点で、改正前の福祉手当を受給していた方

新規申請はありません。

受給制限

次のいずれかに該当する方は、対象となりません。

  • 障害者支援施設(通所は除く)や特別養護老人ホームなどに入所している
  • 障がいを支給事由とする公的年金を受けている

短期入所(ショートステイ)やグループホームは支給対象です。

詳しくはお問い合わせください。

手当月額

月額15,220円(令和5年4月改定)

※消費者物価指数に応じて変動します。

※令和4年度は月額14,850円です。

支給方法

  • ご指定の本人名義の口座に振り込まれます。
  • 振込は年4回で、5月・8月・11月・2月の1日頃です。
  • 振込予定日が休日等にあたる場合は直前の平日になります。

振込予定日

支給対象期間

5月1日頃

2月から4月分

8月1日頃

5月から7月分

11月1日頃

8月から10月分

2月1日頃

11月から1月分

所得制限

所得による支給制限があります。

本人、配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている方は支給が停止されます。

所得制限額

扶養人数

本人

配偶者・扶養義務者

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

  • 3人目からは、本人は扶養親族等1人につき380,000円を、配偶者・扶養義務者は213,000円を加算します。
  • 本人の場合、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族があるときは1人につき100,000円を、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満に限る)1人につき250,000円を加算します。
  • 配偶者・扶養義務者の場合、老人扶養親族1人につき60,000円を加算します。

控除の項目と金額

控除対象項目 本人

配偶者・扶養義務者

障害者控除(扶養親族分)

270,000円

障害者控除(本人分) なし 270,000円
特別障害者控除(扶養親族分) 400,000円
特別障害者控除(本人分) なし 400,000円
ひとり親控除 350,000円
寡婦控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
社会保険料控除 控除相当額 80,000円

現況調査

毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(関係者の所得や施設入所の有無)を満たしているか確認します。

提出がない場合は、該当年度の8月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。

その他必要な届出

下記に該当する場合は、届出が必要になりますのでお問い合わせください。

資格喪失
  • 日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 障害者支援施設、特別養護老人ホーム等の施設に入所したとき 
  • 障がいを事由とする公的年金を受給したとき
住所変更・氏名変更・金融機関変更など
  • 足立区に転入したとき
  • 受給者の氏名が変わったとき
  • 振込金融機関を変更したいとき
  • 税の修正申告をしたとき

問い合わせ

 

ビュー坊

収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。
申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。
また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や
サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。

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お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい給付係

電話番号:03-3880-5472

ファクス:03-3880-5754

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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