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公開日:2019年4月1日 更新日:2024年4月1日
令和6年4月より手当月額が15,220円から15,690円に変更されました。
昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、廃止された従来の福祉手当の受給者であった方のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方
現在は、新規認定を行っておりません。
次のいずれかに該当する方は、対象となりません。
短期入所(ショートステイ)やグループホームは支給対象です。
詳しくはお問い合わせください。
月額15,690円(令和6年4月改定)
※消費者物価指数に応じて変動します。
※令和5年度は月額15,220円です。
振込予定日 |
支給対象期間 |
---|---|
5月1日頃 |
2月から4月分 |
8月1日頃 |
5月から7月分 |
11月1日頃 |
8月から10月分 |
2月1日頃 |
11月から1月分 |
所得による支給制限があります。
本人、配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている方は支給が停止されます。
扶養人数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
控除対象項目 | 本人 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
障害者控除(扶養親族分) |
270,000円 |
|
障害者控除(本人分) | なし | 270,000円 |
特別障害者控除(扶養親族分) | 400,000円 | |
特別障害者控除(本人分) | なし | 400,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | |
寡婦控除 | 270,000円 | |
勤労学生控除 | 270,000円 | |
雑損控除 | 控除相当額 | |
医療費控除 | 控除相当額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | |
配偶者特別控除 | 控除相当額 | |
社会保険料控除 | 控除相当額 | 80,000円 |
毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(関係者の所得や施設入所の有無)を満たしているか確認します。
提出がない場合は、該当年度の8月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。
下記に該当する場合は、届出が必要になりますのでお問い合わせください。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 |
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