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公開日:2019年6月10日 更新日:2024年8月1日

都・区加算の請求について(共同生活援助・短期入所)

共同生活援助(グループホーム)の都・区加算

都加算の対象及び補助要件

 足立区で支給決定を受けている障がい者が、東京都内の共同生活援助事業所を利用した場合、当該事業所は、訓練等給付費の上乗せ分として、都加算を請求することができます。都加算の補助要件については、以下のとおりです。

1. 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること

 新規指定年月日から3年間は、受審していなくても本要件を満たしているものとみなします。

 受審しないまま、新規指定年月日又は前回の受審から3年を経過した場合、3年を過ぎた月から受審が完了した月(評価機関が作成する評価結果報告書の日付を含む月)までのサービス提供分について、都加算を請求することはできません。

2. 前年度に、主として障がいの理解に関する内容の外部研修等を受講していること

 前年度に、事業所全体で、一定数(前年度4月1日時点の事業所全体の定員数を30で割った数(小数点以下切り上げ))以上の世話人又は生活支援員が、主として障がいの理解に関する内容の研修(当該事業所の運営法人以外が実施するものに限る。)を受講していることが必要です。

 新規指定年月日を含む年度及びその翌年度は、本要件を満たしているものとみなしますが、新規指定年月日を含む年度の翌年度中には、受講するようにしてください。

 前年度に本要件を満たさなかった場合、4月から翌年3月までの1年間のサービス提供分について、都加算を請求することはできません。

3. 事業を運営するに当たり、具体的な事業内容を記載した事業計画をあらかじめ作成すること

 事業内容に変更が生じた場合は、適宜更新してください。なお、東京都では、新たに指定を受ける場合や事業内容のうち定員に変更が生じる場合に、当該事業計画の提出を求めています。事業計画の参考様式は、東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)の書式ライブラリーにある「【共同生活援助(グループホーム)】指定申請書・変更届等」のカテゴリに掲載されています。

区加算の対象及び補助要件

 足立区で支給決定を受けている障がい者が、東京都外の共同生活援助事業所を利用した場合、当該事業所は、訓練等給付費の上乗せ分として、区加算を請求することができます。区加算の補助要件は、上記都加算の補助要件に準じますが、3の東京都への事業計画の提出についてはこの限りではありません。区加算を請求できるのは、訓練等給付費の総費用額が、区単価に基づき算定した総費用額未満となる場合に限ります。区単価については、下記区加算請求様式内の別表を参照してください。

請求書類

 都・区加算の様式は、以下のリンクからダウンロードしてください。

 なお、都加算で令和6年3月以前のサービス提供分について請求する場合は、東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)の書式ライブラリーにある「【共同生活援助(グループホーム)】指定申請書・変更届等」のカテゴリから、該当の書式をダウンロードしてください。

1. 毎月の請求時に提出いただくもの

(1)都(又は区)加算請求書(上記様式内)

(2)都(又は区)加算明細書(上記様式内)

(3)訓練等給付費等明細書(様式第三)

(4)サービス提供実績記録票(様式18-1及び外部サービス利用型で外部サービスの利用がある場合は様式18-2も必要・利用者の確認のサイン等がされたもの)の写し

(5)【上限額管理事業所である場合】利用者負担上限額管理結果票(利用者の確認のサイン等がされたもの)の写し

2. 初回請求時、年度当初又は変更時に提出いただくもの

(1)都・区加算補助要件確認書類

  • 都(又は区)加算請求書(別紙)(上記様式内)
  • 福祉サービス第三者評価結果報告書の写し(日付、評価機関、対象の福祉サービス種別及び対象事業所等の情報が掲載されている最初のページのみ)
  • 外部研修等受講確認書類の写し(例:受講修了証、研修報告書(様式任意)、研修資料等)  

(2)【初回請求時又は口座変更時】支払金口座振替依頼書(エクセル:62KB)

短期入所の都加算

対象及び補助要件

 足立区で支給決定を受けている障がい者・障がい児が、都内・都外を問わず短期入所事業所を利用した場合、当該事業所は、介護給付費の上乗せ分として、都加算を請求することができます。対象は、福祉型又は福祉型強化の基本報酬を算定している場合に限ります。補助要件については、以下のとおりです。

1. 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること

 新規指定年月日から3年間は、受審していなくても本要件を満たしているものとみなします。

 受審しないまま、新規指定年月日又は前回の受審から3年を経過した場合、3年を過ぎた月から受審が完了した月(評価機関が作成する評価結果報告書の日付を含む月)までのサービス提供分について、都加算を請求することはできません。

2. 事業を運営するに当たり、具体的な事業内容を記載した事業計画をあらかじめ作成すること

 事業内容に変更が生じた場合は、適宜更新してください。なお、東京都では、新たに指定を受ける場合や事業内容のうち定員に変更が生じる場合に、当該事業計画の提出を求めていますが、都外の事業所についてはこの限りではありません。事業計画の参考様式は、東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)の書式ライブラリーにある「【短期入所】指定申請書・変更届等」のカテゴリに掲載されています。

請求書類

 都加算の様式は、以下のリンクからダウンロードしてください。

 なお、令和6年3月以前のサービス提供分について請求する場合は、東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)の書式ライブラリーにある「【短期入所】指定申請書・変更届等」のカテゴリから、該当の書式をダウンロードしてください。

1. 毎月の請求時に提出いただくもの

(1)都加算請求書(上記様式内)

(2)都加算明細書(上記様式内)

(3)介護給付費・訓練等給付費等明細書(様式第二)

(4)サービス提供実績記録票(様式6・利用者の確認のサイン等がされたもの)の写し

(5)【上限額管理事業所である場合】利用者負担上限額管理結果票(利用者の確認のサイン等がされたもの)の写し

2. 初回請求時や変更時に提出いただくもの

(1)福祉サービス第三者評価結果報告書の写し(日付、評価機関、対象の福祉サービス種別及び対象事業所等の情報が掲載されている最初のページのみ)

(2)【初回請求時又は口座変更時】支払金口座振替依頼書(エクセル:62KB)

請求書類の提出先(共同生活援助・短期入所共通)

 請求書類は、サービスを提供した月の翌月10日までに、郵送又は窓口持参により下記の各担当へご提出ください。

 【身体・知的障がい者分】

  〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1 足立区役所北館1階

   障がい福祉課障がい経理係

 【精神障がい者分】

  〒120-0011 東京都足立区中央本町1-5-3 足立保健所2階

   中央本町地域・保健総合支援課精神保健係

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お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい経理係

電話番号:03-3880-5438

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