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公開日:2019年6月10日 更新日:2023年7月1日
足立区が支給決定している障がい者・障がい児が、共同生活援助(グループホーム)または短期入所(ショートステイ)を利用した場合に、都・区加算を算定し請求することができます。請求には下記の様式をダウンロードしてご利用ください。請求時の留意事項は以下のとおりです。
都・区加算以外の介護給付費・訓練等給付費は、各都道府県の国民健康保険団体連合会に請求してください。
足立区が支給決定した障がい者が、東京都の指定を受けた共同生活援助を利用した場合、訓練等給付費の上乗せ分として都加算を請求することができます。都加算の概要につきましては、東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)を参照してください。
また、足立区が支給決定した障がい者が、東京都以外の道府県の指定を受けた共同生活援助を利用した場合、訓練等給付費の上乗せ分として区加算を請求することができます。ただし、訓練等給付費の総費用額が区単価により算定した総費用額以上となる場合は、請求することができません。
足立区が支給決定した障がい者が、短期入所を利用した場合、介護給付費の上乗せ分として都加算を請求することができます。都加算の概要につきましては、東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)を参照してください。
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