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公開日:2026年9月17日 更新日:2026年9月17日

 

学びピア21(生涯学習総合施設)の土地賃貸借契約に基づく賃料見直しの不履行について(詳細)

事案概要

区は、東京都住宅供給公社が学びピア21を使用するにあたり、賃貸借契約に基づき賃料を徴収していました。
本契約は、平成17年度以降見直しを行っていなかったため、近年の土地価格高騰に伴い、相場価格と比較して低い金額で賃料を設定していることが判明しました(令和7年4月に、令和9年2月からの契約更新の準備のため、契約書を確認した際に発覚)。
なお、現時点では、令和7年7月分より新賃料での変更契約を締結しています。

近傍土地価格に応じた賃料との差額

  • 生じた差異の合計額

 6,300万円(推定)

※ 近傍の基準地価格の変動率を基に、契約時から毎年度賃料を見直した場合の差額を推定した合計金額

※ 顧問弁護士から既支払分の差額の支払は極めて厳しいとの意見あり。

原因と発見の端緒

1.原因

  • 定期的な賃料見直しに関する規定の未整備

資産活用部で締結している土地の賃貸借契約は、定期的に価格見直しを行う規定となっているが、当該契約においては、その規定が未整備であった。

  • 職員の認識の欠如

土地価格の変動に応じて賃料を改定すべきであるという認識が欠けていたため、近傍の土地価格の確認を行っておらず、その結果、適切な賃料の検討を行わなかった。

2.発見の端緒

  • 令和9年2月からの契約更新の準備にあたり、改めて契約書を確認した際に、現行の賃料が実勢価格とは乖離していることに気づいた。

再発防止策

1.新たに賃料改定協議を3年ごとに行う規定を追加(消費者物価指数を用いて賃料改定)

2.業務引き継ぎの徹底(新たな契約期間中の賃料改定を反映したスケジュールの策定と情報共有)

3.行政財産担当部署(資産管理課)との連携強化

4.当事例の教訓を生かし、副区長が全庁の部室長に注意喚起をして、口頭で指導を行う。

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