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公開日:2025年10月23日 更新日:2025年10月23日
区民・事業者のみなさまの利便性向上、区役所職員の業務効率化を図ることを目的に、契約や支出に関する書類について、押印や署名を省略して提出できる取組みを開始します。
これにより、書類作成の手間が軽減され、手続の迅速化が図られます。
令和7年11月1日(土曜日)から
※令和7年11月1日は閉庁日のため、令和7年11月4日(火曜日)から窓口での運用を開始します。
主に、次の書類が押印・署名を省略できるものとします。
契約関係書類 | 支出関係書類 | 要綱等の補助金関係書類 |
---|---|---|
・見積書 ・完了届 ・検査請求書 など |
・請求書 ・請求書兼口座振替依頼書 ・支払金口座振替依頼書 ・精算書 ・領収書 ・債権者登録関係書類 など |
・申請書 ・実績報告書 など |
下記の方法等により各担当課で申請者の本人確認を行います。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Q1.請求日はいつ付けのものから押印・署名を省略できますか。
A1.請求日は、令和7年11月1日以降のものが対象です。
Q2.これまでどおり、押印や署名の入った様式も区で受理されるのでしょうか。
A2.押印や署名の入った様式も引続き受付けます。
Q3.押印や署名を省略して請求書を提出します。「発行責任者及び担当者」欄はどのように記載すればよいでしょうか。
A3.次の例を参考に、氏名はフルネームで記載してください(手書き可)。
例:発行責任者 〇○部長 足立 見本たろう 電話番号XXXX-XXXX
担当者 〇〇部 会計 見本はな子 電話番号YYYY-YYYY(同一でも可)
Q4.「発行責任者」の責任ある方とは?
A4.発行責任者は、法人の場合、当該案件を取り扱う部門の長などが想定されますが、役職にかかわらず請求書の発行にあたって責任を有する者を指します(個人の場合は請求者本人です)。担当者は、当該案件の請求書を作成するなど所属する会社の事務担当者が想定されます。なお、発行責任者と担当者が同一人物でも構いません。
Q5.押印・署名を省略した書類を提出後、誤字に気が付きました。どうすればよいですか。
A5.原則として、改めて訂正後の書類を提出していただく必要があります。
Q6.区から受領した様式に、氏名欄の後に押印欄(㊞)があります。この様式を使って提出する場合、押印する必要がありますか。
A6.契約手続における個別書類や行政手続における各種補助金の個別様式の請求書など、区の規則・要綱等で押印や署名を義務付けている様式については、規則・要綱等の改正後に押印を省略することができます。事業を所管する担当課で、順次、押印省略対応を進めております。詳しくは、事業を所管する担当課へお問い合わせください。
Q7.紙の契約書や契約請書等についても押印を省略できますか。
A7.地方自治法の規定により記名押印が義務付けられている契約書(協定書、協議書、覚書、請書などで双方が記名押印を行う契約書としての性質を備えているような場合を含む)は押印を省略できません。また、契約・支出関係の委任状についても押印を省略できません。
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