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公開日:2019年4月4日 更新日:2024年10月2日

マイナンバー法に基づく独自利用事務について

独自利用事務は、マイナンバー法で利用が定められた事務(法定事務)以外に、各地方公共団体が独自に社会保障・地方税・防災その他これらに類するものとして条例で定める事務です。

本区では、マイナンバー法第9条第2項に基づき、「足立区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、区の独自利用事務を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワーク利用して、法定事務と同様に他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の制度概要については、こちら(外部サイトへリンク)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本区の独自利用事務のうち、他の地方公共団体等との情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項及び第5項並びに第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
本区で承認されている独自利用事務については、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

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