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公開日:2016年5月30日 更新日:2016年5月30日

政治活動・選挙運動・寄附について

政治活動や選挙運動、また寄附についてご説明いたします。

目次

1.政治活動と選挙運動について
2.政治活動用文書図画の掲示制限
3.インターネットを使った選挙運動について
4.政治資金について
5.寄附について

政治活動と選挙運動について

Q.政治活動と選挙運動の違いとは?

A.政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

 

【選挙運動】

特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

 

【政治活動】

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。選挙運動は、告示日に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

Q.候補者が行う選挙運動とは?

A.公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

Q.やってはいけない選挙運動とは?

A.次のような選挙運動は禁止されています。

  • 買収
    選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
  • 戸別訪問
    誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
  • あいさつを目的とする有料広告
    候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
  • 飲食物の提供
    誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
  • 署名運動
    誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  • 気勢を張る行為
    誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

Q.選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか。

A.選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。

実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。

政治活動用文書図画の掲示制限

  • 個人の政治活動用ポスターについて
    ここでいう個人の政治活動用ポスターとは、公職の候補者または公職の候補者になろうとするもの(公職にある者を含みます。)の政治活動のために使用されるポスターで、当該公職の候補者の氏名が類推されるような事項を表示するポスターを意味します。
    掲示の制限:任期満了の6か月前から掲示することができません。
  • 政党等の政治活動用ポスターについて
    政党等の政治活動用ポスターとは政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターであり、常時掲示できることになっていますが、氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。
    掲示の制限・公示日(告示日)の翌日から選挙期日まで掲示することができません。

インターネットを使った選挙運動

平成25年7月4日に公示された参議院議員選挙からインターネットを使った選挙運動ができるようになります。有権者はツイッターやホームページなどを利用した選挙運動が可能になりました。

詳しくは総務省のチラシ(PDF:525KB)をご覧ください。

政治資金

政治資金、政党助成金については下記のリンク先をご覧ください。

寄附について

寄附禁止ポスター公職選挙法では、「政治家が選挙区内の人に金銭や物を贈ること」や「有権者が政治家に寄附を求めること」を禁止しています。

政治家が寄附にお金をかけることをなくして、お金のかからない選挙、きれいな選挙を実現するためです。ここでいう政治家とは、「現に公職にある者」「候補者」「候補者になろうとする者」が含まれます。

具体的に禁止されている寄附行為

公職選挙法では、寄附行為の禁止について以下のように定めています。

1.政治家の寄附禁止

政治家は、選挙区内にある者に対してお中元やお歳暮・祭の寄附等をすることは、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  • (1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • (2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

(1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交を超えている場合は処罰されます。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

誰でも、政治家に対して、寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されており、政治家を威圧して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威圧して求めると罰則の対象となります。

3.後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある人や団体に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず罰則の対象になります。

4.あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、新聞や雑誌などにあいさつを目的とする有料の広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。なお、誰でも政治家や後援団体に対して、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。

5.暑中見舞等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞等の時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

上記1から4によって処罰されると、公民権停止(一定期間、選挙権及び被選挙権の剥奪)の対象となります。

「三ない運動」の徹底で、寄附をなくそう!

「三ない運動」とは、

  • 政治家は有権者に寄附を「贈らない
  • 有権者は政治家に寄附を「求めない
  • 有権者は政治家からの寄附を「受け取らない

以上3つを合言葉に、政治家から有権者への寄附行為禁止を呼びかける運動です。

公平・公正な選挙の実現のためにも、寄附の禁止にご理解とご協力をお願いします。

詳しくは、東京都選挙管理委員会のページも併せてご覧ください(下記の関連情報からご覧いただけます)。

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