ここから本文です。
公開日:2016年5月30日 更新日:2016年5月30日
政治活動や選挙運動、また寄附についてご説明いたします。
目次
1.政治活動と選挙運動について |
2.政治活動用文書図画の掲示制限 |
3.インターネットを使った選挙運動について |
4.政治資金について |
5.寄附について |
Q.政治活動と選挙運動の違いとは?
A.政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。選挙運動は、告示日に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
Q.候補者が行う選挙運動とは?
A.公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
Q.やってはいけない選挙運動とは?
A.次のような選挙運動は禁止されています。
Q.選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか。
A.選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
平成25年7月4日に公示された参議院議員選挙からインターネットを使った選挙運動ができるようになります。有権者はツイッターやホームページなどを利用した選挙運動が可能になりました。
詳しくは総務省のチラシ(PDF:525KB)をご覧ください。
政治資金、政党助成金については下記のリンク先をご覧ください。
公職選挙法では、「政治家が選挙区内の人に金銭や物を贈ること」や「有権者が政治家に寄附を求めること」を禁止しています。
政治家が寄附にお金をかけることをなくして、お金のかからない選挙、きれいな選挙を実現するためです。ここでいう政治家とは、「現に公職にある者」「候補者」「候補者になろうとする者」が含まれます。
公職選挙法では、寄附行為の禁止について以下のように定めています。
政治家は、選挙区内にある者に対してお中元やお歳暮・祭の寄附等をすることは、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交を超えている場合は処罰されます。
誰でも、政治家に対して、寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されており、政治家を威圧して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威圧して求めると罰則の対象となります。
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある人や団体に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず罰則の対象になります。
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、新聞や雑誌などにあいさつを目的とする有料の広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。なお、誰でも政治家や後援団体に対して、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞等の時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
上記1から4によって処罰されると、公民権停止(一定期間、選挙権及び被選挙権の剥奪)の対象となります。
「三ない運動」とは、
以上3つを合言葉に、政治家から有権者への寄附行為禁止を呼びかける運動です。
公平・公正な選挙の実現のためにも、寄附の禁止にご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、東京都選挙管理委員会のページも併せてご覧ください(下記の関連情報からご覧いただけます)。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は