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公開日:2020年9月16日 更新日:2020年9月16日
これまで選挙の立候補届出の際に添えなければならない宣誓書においては、「犯罪などにより被選挙権を有しない」「重複立候補者ではない」のみを宣誓することになっていました。
この度、公職選挙法が一部改正され、令和2年9月10日以降に告示される選挙より、地方議会議員選挙に立候補する者は、宣誓書において、住所に関する要件を満たす者であると見込まれることを追加して宣誓することになりました。
なお、虚偽の宣誓を行った者は虚偽宣誓罪(30万円以下の罰金)の適用対象となり、刑が確定した場合5年間は公民権が停止されることになります。
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