衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査について
概要
議員の任期は4年です。ただし衆議院が解散した場合はこの限りではありません。
「小選挙区選出」と「比例代表選出」の2種類があります。この2つは、選出人数や投票方法などに違いがあります。小選挙区と比例代表で合計475名を選出します。
(1)小選挙区選出
- 全国を289の選挙区に分け、各選挙区ごとに選挙をします。ひとつの選挙区につき1人を選出します。全国で計289人を選出します。
- 有権者は「候補者の名前」を書いて投票します。最も得票数の多い者が当選人となります。
- 足立区は地域によって「東京都第13区」か「東京都第29区」のいずれかに属します。第13区は「足立区の南東地区」です。第29区は「足立区で第13区に属していない全ての地域および東京都荒川区全域」です。
※第13区と第29区の詳しい区割りについては、「13区及び29区町丁名一覧」をご覧ください。
(2)比例代表選出
- 全国を11の選挙区(ブロック)に分け、各選挙区ごとに選挙をします。選挙区ごとに当選できる人数(定数)が決まっています。全国で計176人を選出します。
- 足立区は東京都を単位とする「東京都ブロック」に属します。東京都ブロックでは19名を選出します。
- 衆議院の比例代表選出は、拘束名簿式と呼ばれる方法で行います。具体的には、
- あらかじめ、一定の要件を満たす「政党および政治団体」(以下、政党と省略します)は、「当選人となるべき順位」を記載した候補者名簿を立候補時に届け出ます。
この名簿には、小選挙区選挙に立候補する候補者の氏名も載せることができます。これは重複立候補と呼ばれており、衆議院議員選挙でのみ特別に認められている制度です。
複数の重複立候補者がいる場合は、候補者名簿の「当選人となるべき順位」を同順位にすることもできます。
- 有権者は投票用紙に「政党名」を書いて投票します。
- 政党の総得票数に比例して、各政党の議席数が決まります。
- 各政党に配分された議席数のなかで、候補者名簿の上位にいる者から順に当選が決まります。
「当選人となるべき順位」が同順位と定められている候補者の間の順位は、惜敗率の高い順によります。惜敗率とは、小選挙区選挙での最高得票者に対するその候補者の得票の割合です。
最高裁判所裁判官国民審査とは
- 衆議院議員総選挙と同時に、最高裁判所裁判官国民審査が行われます。
- 有権者は、辞めさせたい裁判官がいる場合にはその裁判官に×印を、いない場合には何も書かずに投票します。
- ×印が書かれた票が何も書かれていない票よりも多かった場合には、その裁判官は罷免されます。
次回予定されている選挙
- 現議員の任期は令和7年10月30日です。
- ただし衆議院が解散した場合は、解散した翌日から40日以内に総選挙が行なわれることになっています。
投票できる方
- 満18歳以上の日本国民
- かつ、選挙人名簿に登録されていること(足立区で登録されていなくとも、前住所地で登録されていれば前住所地で投票できます)。
立候補できる方(被選挙権を有する方)
- 満25歳以上の日本国民であること(選挙人名簿登録の有無は問いません)。
最近の選挙結果
令和3年10月31日に執行された衆議院議員総選挙の結果は、下記のリンク先をご覧ください。
関連情報