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公開日:2020年7月13日 更新日:2020年7月13日

令和元年5月26日執行の足立区議会議員選挙にかかる選挙争訟の判決について

 令和元年5月26日執行の足立区議会議員選挙に関する加陽まりの候補が提起した選挙争訟について、令和2年7月2日最高裁判所の判決言い渡しがありました。判決内容は下記のとおりです。

 

判決内容 原告の訴えを棄却する

原  告 加陽まりの候補

被  告 東京都選挙管理委員会

 

 本判決によって、令和元年の足立区議会議員選挙の結果に影響がある争訟はなくなり、最終的に確定しました。

※本争訟は、公職選挙法に定める被選挙権の住所要件の規定が、日本国憲法の定める居住、移転、職業選択の自由に反しており、住所要件により被選挙権を有しないと判断して、加陽まりの候補の得票数を0票とした上で当選人を決定したことの無効を訴えたものです。

【本争訟の経過】

令和元年5月26日 足立区議会議員選挙執行
令和元年5月27日 足立区議会議員選挙選挙長が加陽まりの候補が被選挙権を有しないと判断し、無効票として取り扱うと決定
令和元年5月28日 当該候補者から、区選挙管理委員会へ異議申出書の提出
令和元年6月17日 区選挙管理委員会が異議申出の棄却を決定
令和元年7月1日 当該候補者から、都選挙管理委員会へ異議申出棄却に対する審査の申立て
令和元年8月28日 都選挙管理委員会が審査の申立てに対する棄却を決定
令和元年9月26日 当該候補者が東京高等裁判所に対して、審査の申立て棄却に対する訴状を提出
令和元年12月19日 東京高等裁判所判決 原告たる当該候補者の請求を棄却
令和元年12月20日 当該候補者が、最高裁判所へ上告
令和2年7月2日 最高裁判所判決 原告たる当該候補者の上告を棄却

 

 

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