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公開日:2026年9月1日 更新日:2026年10月1日

令和9年3月から狂犬病予防注射のルールが変わります!

 令和8年4月1日に狂犬病予防法施行規則の一部が改正され、令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変更となります。変更点は以下2つです。

変更点1【要注意!】令和9年度の注射済票は令和9年4月1日以降の接種で交付されます。

 注射済票について、毎年3月2日から3月31日までの間に予防注射を行った場合に翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、接種した年度と同じ年度の注射済票が交付されます。

【注意点】

 令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に接種しても翌年度(令和9年度)の注射済票は交付されません。

 令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日以降に接種した犬に交付されます。

 改正後の注射済票交付年度
 注射の接種日 交付される注射済票の年度
令和8年3月2日から令和9年3月31日 令和8年度
令和9年4月1日から令和10年3月31日 令和9年度
令和10年4月1日から令和11年3月31日 令和10年度

変更点2 狂犬病予防注射について年間を通して接種が可能となります。

 毎年1回受けさせる狂犬病の予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、年間を通して接種が可能となります。

【注意点】

 区では、4月から6月を予防注射強化期間とし、4月には集団予防注射を実施予定です。 

 予防注射の時期の限定がなくなりますが、毎年同時期に1回の予防注射を接種させましょう。

施行日

令和9年3月2日

官報

令和8年4月1日官報(外部サイトへリンク)

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