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公開日:2015年10月26日 更新日:2022年6月10日
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為をいいます。正当な理由なく動物を殺したり傷つけるだけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、十分なエサや水を与えないなどの行為も含まれます。ペットを含め動物を虐待・遺棄することは犯罪です。「動物の愛護及び管理に関する法律」により、違反した場合は懲役や罰金に処せられます。
区では、以下のような「遺棄・虐待防止」の看板を作成しました。この看板を掲示してくださる方を募集します。ご要望の方は、生活衛生課までご連絡ください。犯罪の未然防止にご協力ください。
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
命ある動物を最後まできちんと飼うことも飼い主の責任です。捨てられた動物に苦痛を与えるばかりでなく、近隣の住民にも大きな迷惑をかけます。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
犬または猫の飼い主が高齢や病気などの健康上のやむを得ない理由で、犬または猫の飼育を継続することができなくなった場合は、足立区動物愛護相談支援窓口において、その一時保護や譲渡先探しなどを行って支援します。詳しくは、以下の生活衛生課のお問い合わせ先までご連絡ください。
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課庶務係
電話番号:03-3880-5375
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp
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