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公開日:2015年10月26日 更新日:2025年6月1日

動物の遺棄・虐待は犯罪です!

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為をいいます。正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりするだけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、十分なエサや水を与えないなどの行為も含まれます。ペットを含め、動物を虐待・遺棄することは犯罪です。「動物の愛護及び管理に関する法律」により、違反した場合は拘禁刑や罰金に処せられます。

区では、以下のような「遺棄・虐待防止」の看板を作成しました。この看板を掲示してくださる方を募集します。ご要望の方は、足立保健所生活衛生課までご連絡ください。犯罪の未然防止にご協力ください。

 

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動物虐待は犯罪です(PDF:303KB)

罰則について

愛護動物(犬、猫など)をみだりに殺したり傷付けたりした者

5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金

愛護動物に対し、エサや水などを与えずに衰弱させるなど虐待を行った者

1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

命ある動物を最後まできちんと飼うことも飼い主の責任です。捨てられた動物に苦痛を与えるばかりでなく、近隣の住民にも大きな迷惑をかけます。

愛護動物を遺棄した者

1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

足立区動物愛護相談支援窓口について

犬または猫の飼い主が高齢や病気などの健康上のやむを得ない理由で、犬または猫の飼育を継続することができなくなった場合は、足立区動物愛護相談支援窓口において、その一時保護や譲渡先探しなどの支援をできる場合があります。詳しくは、以下の足立保健所生活衛生課のお問い合わせ先までご連絡ください。

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課動物愛護係

電話番号:03-3880-5375

ファクス:03-3880-6998

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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