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公開日:2015年10月26日 更新日:2026年3月2日
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為をいいます。正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりするだけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、十分なエサや水を与えないなどの行為も含まれます。
ペットのみならず、動物を虐待・遺棄することは犯罪です。「動物の愛護及び管理に関する法律」により、違反した場合は拘禁刑や罰金が科せられます。
命ある動物を最後まできちんと飼うことも飼い主の責任です。捨てられた動物に苦痛を与えるばかりでなく、近隣の住民にも大きな迷惑をかけます。
犬または猫の飼い主が高齢や病気などの健康上のやむを得ない理由で、犬または猫の飼育を継続することができなくなった場合は、足立区動物愛護相談支援窓口において、その一時保護や譲渡先探しなどの支援をできる場合があります。詳しくは、足立保健所生活衛生課動物愛護係までお問い合わせください。
足立保健所では、啓発ポスターを配布しています。なお、掲示の際は以下の注意事項をよくご確認ください。
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