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公開日:2015年10月26日 更新日:2026年3月2日

動物の遺棄・虐待は犯罪です!

 動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為をいいます。正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりするだけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、十分なエサや水を与えないなどの行為も含まれます。

 ペットのみならず、動物を虐待・遺棄することは犯罪です。「動物の愛護及び管理に関する法律」により、違反した場合は拘禁刑や罰金が科せられます。

ポスター「動物の遺棄・虐待は、犯罪」

罰則について

愛護動物(犬、猫など)をみだりに殺したり傷付けたりした者

  • 5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金

愛護動物に対し、エサや水などを与えずに衰弱させるなどの虐待を行った者

  • 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

愛護動物を遺棄した者

  • 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

 命ある動物を最後まできちんと飼うことも飼い主の責任です。捨てられた動物に苦痛を与えるばかりでなく、近隣の住民にも大きな迷惑をかけます。

足立区動物愛護相談支援窓口について

 犬または猫の飼い主が高齢や病気などの健康上のやむを得ない理由で、犬または猫の飼育を継続することができなくなった場合は、足立区動物愛護相談支援窓口において、その一時保護や譲渡先探しなどの支援をできる場合があります。詳しくは、足立保健所生活衛生課動物愛護係までお問い合わせください。

動物虐待防止啓発ポスターについて

 足立保健所では、啓発ポスターを配布しています。なお、掲示の際は以下の注意事項をよくご確認ください。

ポスターに関する注意事項

  1. 自己の所有する場所および物に掲示してください。他者の所有する場所に掲示する場合は、必ず所有者または管理者に許可を得てください。
  2. プレートはしっかりと固定し、風で飛ばされないようにしてください。
  3. プレートおよび固定器具で他者(通行人等)にけがをさせないように注意してください。
  4. プレートおよび固定器具が破損した場合は、速やかに撤去してください。
  5. 本プレートの件で事故やトラブルが生じた場合は、掲示者の責任で対処してください。

配布場所

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足立保健所2階 3番窓口

  • 生活衛生課動物愛護係
    住所:足立区中央本町一丁目5番3号
    電話:03-3880-5375

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課動物愛護係

電話番号:03-3880-5375

ファクス:03-3880-6998

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