ここから本文です。
公開日:2024年9月18日 更新日:2024年9月18日
令和5年度より、薬局、店舗販売業等の薬事関係手続における薬剤師免許証、販売従事登録証、高度管理医療機器等営業所管理者基礎講習修了証等の資格を証する書類(以下「資格証明書」という。)について、保健所窓口での原本確認を原則廃止し、開設者が原本と相違ない旨を確認する運用に変更しています。
薬局等の開設者自身が資格証明書とその写しの内容が相違ないこと及び最新の情報であることを確認の上、写しの余白に「原本照合を行った旨」及び「開設者の氏名(法人の場合はその名称)」を記入してください。押印は不要です。管理者名での原本照合はできませんのでご注意ください。
記載例)「原本と相違ないことを証明する。株式会社あだち薬局」
登録内容等から勤務状況に疑義が生じた場合は、資格証明書の原本確認を保健所から求める場合があります。
会社の登記事項証明書、卒業証明書、履修証明書は原本を提出してください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は