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公開日:2013年10月25日 更新日:2024年9月24日
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
概要及び詳細については、東京都保健医療局の「食品等のリコール情報届出制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。
食品衛生申請等システムが利用できない方は、「自主回収届(着手/変更/終了)」(食品衛生法)(PDF:148KB)あるいは「自主回収届(着手/変更/終了)」(食品表示法)(PDF:148KB)に記入のうえ、足立保健所に提出してください。
届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システムから確認できるようになります。
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