ここから本文です。
公開日:2024年9月26日 更新日:2024年9月26日
食品衛生法の改正により、営業以外の場合で不特定多数の者に食品を提供する集団給食施設は、法に基づく届出が必要となりました。ただし、集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の小規模給食施設や、子ども食堂や炊き出しなど福祉を目的としたボランティア給食など、営業とみなされないものについては営業許可の取得や法による届出が必要ありません。
しかし、食中毒などの食品衛生上の危害発生を防止するため、足立保健所では給食提供に係る実態把握として「小規模給食施設、ボランティア給食における食事の提供」の届出をお願いしています。
以下の書類を提出してください。
食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するためには、多くの気を付けるべきポイントがあります。特に高齢者や子供など、食中毒を発症した場合に重症化するおそれのある人を対象に食事を提供する場合は、衛生管理についてより一層の注意が必要です。詳しくは関連PDFファイルでご確認ください。
小規模給食及びボランティア等による食事の提供について(PDF:1,155KB)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は