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公開日:2014年9月12日 更新日:2025年4月22日
住民祭など公共目的を有する行事の際、不特定多数を対象として食品を提供する行為を行う場合でも、以下の要件を満たす場合は、営業許可を必要としません。
しかし、この場合であっても、食品衛生上の危害発生を防止するため、臨時出店者は、保健所へ届出を行い保健所の指導に従ってください。
提出書類(行事開催の2週間前までにご提出ください)
それぞれの行為、施設等に応じて、提供可能な食品の制限や取り扱いの要件が定められています。詳細については、「イベントに出店し食品を提供する皆さまへ(PDF:1,892KB)」をご覧になるか、保健所にお問合せ下さい。
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