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公開日:2023年12月13日 更新日:2023年12月13日

営業許可の事業譲渡について

食品衛生法における営業の事業譲渡に関する手続きが整備されました。
令和5年12月13日からは、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位承継が可能になります。

  • 事業譲渡を行う前に、管轄の保健所にご相談ください。
  • 事業譲渡後に、事業内容や設備の変更が確認された場合、変更届や新規の許可取得が必要になることがあります。
  • 事業譲渡後、事業内容や設備に変更がないか、6か月以内に保健所の職員が営業所に確認に伺います。

 

必要書類

  • 地位承継届(PDF:141KB) 1通
  • 事業譲渡を証明する契約書等の写し 等
  • 事業譲渡される営業許可証
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • 窓口で手続きする方の身分証明書

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足立保健所生活衛生課食品保健係・監視係

電話番号:03-3880-5363~4

ファクス:03-3880-6998

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