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公開日:2016年4月28日 更新日:2024年6月26日
診療所・歯科診療所で使用する診療用エックス線装置を備付、変更、廃止したときは、保健所へ届出が必要です。
添付書類も含め、書類は2部ずつ提出してください。
診療用エックス線装置を備え付けたときは、備え付け後10日以内に備付届を提出してください。
手続きの流れや必要書類については、診療所(無床)開設の手続き(個人)(PDF:110KB)をご覧ください。
エックス線装置に関する事項(装置の更新、追加、構造設備の変更、使用する医師等の変更)を変更したときは、変更後10日以内に変更届を提出してください。
【注】装置更新の場合は、変更届と備付届を届出をしてください。
診療用エックス線装置を廃止したときは、廃止後10日以内に廃止届を提出してください。
【注】診療所を廃止し装置の使用を廃止したとき、診療所の建て替えのため他の敷地に移転したときなど提出が必要です。
備付届 | 変更届 | 廃止届 |
<添付書類> 平面図・側面図・線量測定 |
|
---|---|---|---|---|
新規に開設の場合 | ○ | ○ | ||
装置の変更、追加 構造設備の変更等 |
○ | ○ | ○ | |
装置を廃止する場合 | ○ | |||
使用する医師、歯科医師、 診療放射線技師の変更 |
○ |
【PDFファイル】
【ワードファイル】
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp
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