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公開日:2016年4月28日 更新日:2023年7月11日
開設許可(届出)事項に変更があった場合は、変更後10日以内に「一部変更届(診療所(歯科))」又は「一部変更届(診療所(歯科)従事者)」を提出してください。
提出部数は各2部です。
一部変更届(診療所(歯科))
【法人】
【個人】※開設者氏名の変更とは、婚姻などによる変更
一部変更届(診療所(歯科))
【法人】
【個人】
なし
一部変更届(診療所(歯科))
麻酔科を標ぼうする場合は、標ぼう許可書の原本と写し
一部変更届(診療所(歯科))
(注1)平成16年4月1日現に医師免許を受けている者及びそれ以前に医師免許の申請を行った者であって平成16年4月1日以降に医師免許を受けた者は、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなし、「臨床研修等修了登録年月日」欄の記入及び「臨床研修等修了登録証の写し」の添付は不要です(ただし、再教育研修の命令を受けた者を除く)。
(注2)平成18年4月1日現に歯科医師免許を受けている者及びそれ以前に歯科医師免許の申請を行った者であって平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けた者は、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなし、「臨床研修等修了登録年月日」欄の記入及び「臨床研修等修了登録証の写し」の添付は不要です(ただし、再教育研修の命令を受けた者を除く)。
※事前に保健所に相談してください。また、有床診療所、法人が構造設備などを変更する場合は、提出書類が異なります。保健所にお問い合わせください。
一部変更届(診療所(歯科))
新旧の図面(変更部分を赤枠などで明示)
※ただし、室の用途のみを変更する場合は、一枚の図面に新旧の用途を明示しても構いません。
一部変更届(診療所(歯科)従事者)
(注1)医師・歯科医師・薬剤師・助産師以外の免許職種の場合は、添付書類はありません。
(注2)平成16年4月1日現に医師免許を受けている者及びそれ以前に医師免許の申請を行った者であって平成16年4月1日以降に医師免許を受けた者は、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなし、「臨床研修等修了登録年月日」欄の記入及び「臨床研修等修了登録証の写し」の添付は不要です(ただし、再教育研修の命令を受けた者を除く)。
(注3)平成18年4月1日現に歯科医師免許を受けている者及びそれ以前に歯科医師免許の申請を行った者であって平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けた者は、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなし、「臨床研修等修了登録年月日」欄の記入及び「臨床研修等修了登録証の写し」の添付は不要です(ただし、再教育研修の命令を受けた者を除く)。
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp
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