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公開日:2016年4月28日 更新日:2023年7月11日

診療所・歯科診療所に関する手続き(一部変更届)

開設許可(届出)事項に変更があった場合は、変更後10日以内に「一部変更届(診療所(歯科))」又は「一部変更届(診療所(歯科)従事者)」を提出してください。
提出部数は各2部です。

1開設者住所・氏名の変更

提出書類

一部変更届(診療所(歯科))

添付書類

【法人】

  • 定款又は寄付行為
  • 登記事項証明書

【個人】※開設者氏名の変更とは、婚姻などによる変更

  • 住所:なし
  • 氏名:戸籍謄(抄)本 ※原本確認後、返却

2名称の変更

提出書類

一部変更届(診療所(歯科))

添付書類

【法人】

  • 定款又は寄附行為
  • 登記事項証明書

【個人】

なし

3診療科目、診療日時の変更

提出書類

一部変更届(診療所(歯科))

添付書類

麻酔科を標ぼうする場合は、標ぼう許可書の原本と写し

4管理者の交代(法人の場合)

提出書類

一部変更届(診療所(歯科))

添付書類

  • 医師、歯科医師免許証の原本と写し
  • 臨床研修等修了登録証の原本と写し
  • 管理者の職歴書(一部に顔写真を添付)
  • 法人の理事に就任していることがわかる書類(議事録など)

(注1)平成16年4月1日現に医師免許を受けている者及びそれ以前に医師免許の申請を行った者であって平成16年4月1日以降に医師免許を受けた者は、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなし、「臨床研修等修了登録年月日」欄の記入及び「臨床研修等修了登録証の写し」の添付は不要です(ただし、再教育研修の命令を受けた者を除く)。

(注2)平成18年4月1日現に歯科医師免許を受けている者及びそれ以前に歯科医師免許の申請を行った者であって平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けた者は、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなし、「臨床研修等修了登録年月日」欄の記入及び「臨床研修等修了登録証の写し」の添付は不要です(ただし、再教育研修の命令を受けた者を除く)。

5建物の構造設備などの変更

事前に保健所に相談してください。また、有床診療所、法人が構造設備などを変更する場合は、提出書類が異なります。保健所にお問い合わせください。

提出書類

一部変更届(診療所(歯科))

添付書類

新旧の図面(変更部分を赤枠などで明示)

ただし、室の用途のみを変更する場合は、一枚の図面に新旧の用途を明示しても構いません。

6従事者の変更

提出書類

一部変更届(診療所(歯科)従事者)

添付書類

  • 医師、歯科医師免許証の写し
  • 臨床研修等修了登録証の写し

(注1)医師・歯科医師・薬剤師・助産師以外の免許職種の場合は、添付書類はありません。

(注2)平成16年4月1日現に医師免許を受けている者及びそれ以前に医師免許の申請を行った者であって平成16年4月1日以降に医師免許を受けた者は、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなし、「臨床研修等修了登録年月日」欄の記入及び「臨床研修等修了登録証の写し」の添付は不要です(ただし、再教育研修の命令を受けた者を除く)。

(注3)平成18年4月1日現に歯科医師免許を受けている者及びそれ以前に歯科医師免許の申請を行った者であって平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けた者は、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなし、「臨床研修等修了登録年月日」欄の記入及び「臨床研修等修了登録証の写し」の添付は不要です(ただし、再教育研修の命令を受けた者を除く)。

届出等様式

【PDFファイル】

【ワードファイル】

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp

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