ここから本文です。
公開日:2019年10月29日 更新日:2023年7月20日
高度管理医療機器等を販売又は貸与する場合は、事前に許可の取得が必要です。
取扱う医療機器の分類は、必ず製造元や取引先にご確認いただくようお願いします。
許可の基準:以下の要件を満たさなければなりません。
1.営業所の構造設備が次の基準を満たしていること
2.営業所に営業管理者(高度管理医療機器等営業管理者)を設置すること
3.申請者が欠格条項に該当しないこと
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請には以下の書類が必要になります。申請は、開業予定日の10日前までに行ってください。申請後、立入り検査を行います。
【届出様式】高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書一式(外部サイトへリンク)
|
必要書類等 |
---|---|
1 |
許可申請書 |
2 |
平面図 ※貯蔵設備を明示する |
3 |
(申請者が法人の場合)登記事項証明書 ※6か月以内のもの |
4 |
(申請者(申請者が法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ)診断書 ※診断年月日から3か月以内のもの |
5 | (管理者が申請者に雇用されている場合)証書 |
6 |
営業管理者の資格を証明する書類(外部サイトへリンク) ※原本と写し1部 |
7 |
申請手数料(現金)34,100円 |
現に許可を取得している事業者には、許可期限が満了するおおむね2か月前に営業所宛て、お知らせのはがきをお送りします。はがきが届きましたら、記載内容に従って更新申請をしてください。
|
必要書類等 |
---|---|
1 |
※現在の許可証の裏面に更新申請書が印刷されている場合は、そちらをご利用ください |
2 |
許可証(本証) ※許可証を紛失された場合は、その旨を申請書の備考欄に記載してください |
3 | (申請者(申請者が法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ)診断書 ※診断年月日から3か月以内のもの |
4 |
申請手数料(現金)12,400円 |
次の事項を変更する場合は、変更後30日以内に必要書類を添付して変更届を提出してください。
【届出様式】変更届(PDF:159KB)、変更届(ワード:42KB)
変更事項 |
必要書類等 |
---|---|
営業所の名称 |
なし |
市区町村による地名番地等変更、ビル所有者によるビル名変更 |
|
申請者の氏名又は住所 (法人にあっては法人名(商号)又は登記された本店の所在地) |
|
営業所の構造設備の主要部分 |
|
管理者の氏名または住所 |
《管理者が別の者に変更した場合》
《管理者が同一のまま、氏名のみ変更する場合》
|
薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 |
|
許可証の記載事項に変更があった場合は、許可証書換え交付申請を行うことができます。
提出書類 |
|
---|---|
添付書類 |
許可証(本証) |
手数料 |
2,400円 |
営業を廃止(休止・再開)した場合は、事後30日以内に廃止(休止・再開)届書(外部サイトへリンク)を提出してください。
廃止届を提出する際は、許可証(本証)と提出に来る方の身分証明書をお持ち下さい。
休止届、再開届は、添付書類はありません。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp
このページに知りたい情報がない場合は