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公開日:2016年11月16日 更新日:2026年6月1日

巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血を実施する時は

足立区内に所在する病院又は診療所が、区内で巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血を行う場合は、実施10日前までに足立保健所へ実施計画書の提出が必要です。実施内容については事前に保健所へご相談ください。

足立区外で実施する場合には、実施先の保健所に必要書類をご確認ください。

実施主体の診療所の住所が都外の場合、診療所開設許可申請等の申請が必要となります。詳細は足立区巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血の医療法上の取扱い要領(PDF:133KB)をご確認ください。

巡回診療の定義

巡回診療とは、一定地点において公衆又は特定多数人に対して診療(予防接種を含む)が行われるものであって、巡回診療によらなければ住民の医療の確保等が困難であると認められるもの(公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)及び地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施するものを除く)をいいます。

巡回健診等の定義

巡回健診等とは、公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)又は地方公共団体が直接若しくは委託して実施する検査のための採血のみを実施するものであって、医療機関外の場所で実施するもの(疾病の治療を前提としたものを除く)をいいます。

ドーピング検査における採血の定義

ドーピング検査における採血とは、世界ドーピング防止規程(スポーツにおけるドーピング防止活動に関する施策を相応的に推進するための基本的な方針(平成31年文部科学省告示第40号)第1の2(1)に定める世界アンチ・ドーピング規程をいう。以下同じ。)に基づき国際的な規模のスポーツ競技会及び全国的な規模のスポーツの競技会(以下「国際競技大会等」という。)において国際競技大会等に出場するスポーツ選手に対して実施されるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした採血のみを実施するもの(受検者自ら採取するものを除く。)をいいます。

届出様式

必要な様式は【医務】様式集からダウンロードができます。

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp

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