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公開日:2026年10月1日 更新日:2026年10月1日
歯科技工所を開設する時は、保健所へ届出が必要です。開設を予定している方は、施設の平面図(案)をお持ちのうえ、必ず事前(着工前)にご相談ください。
事前相談のうえ、開設後10日以内に「歯科技工所開設届」を提出してください。
開設者の変更(別の個人への譲渡、法人化等)または歯科技工所所在地の変更(移転)は、新たに開設の手続きが必要です。
開設届出事項に変更があった時は、変更後10日以内に「変更届」を提出してください。
必要な添付書類については、お問い合わせください。
歯科技工所を休止、廃止、再開した時は、休止、廃止、再開後10日以内に「歯科技工所休(廃)止届」「歯科技工所再開届」を提出してください。
また、届出時に開設届出者としての本人確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。
届出書類は、正副2部の提出が必要です。
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp
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