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公開日:2022年11月25日 更新日:2022年11月25日

墓地等の経営許可の手続き


墓地、納骨堂、火葬場(墓地等)を新たに経営しようとするとき、墓地の区域、墳墓を設ける区域もしくは納骨堂もしくは火葬場の施設を変更するとき、墓地等を廃止しようとするときは、許可を受ける必要があります。

申請手続きにあたっては、事前相談が必要です。

詳細については、保健所にお問合せください。

 

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課生活衛生係

電話番号:03-3880-5374(直通)

ファクス:03-3880-6998

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