ここから本文です。
公開日:2021年6月1日 更新日:2024年9月24日
平成30年の食品衛生法の改正に伴い、新たに営業届出制度が創設されました。
営業許可の対象でない場合であっても、一部の業種を除き、管轄保健所に届出が必要になります。
新たに食品に関する営業を始められる方は、「食品関係営業届出の手引き」(PDF:1,396KB)をご参照ください。
新たな制度は令和3年6月1日から始まります。
すでに営業中の営業者は令和3年11月30日までに届出が必要です。ただし、今回の改正で食品衛生法の許可から届出に移行する業種は、令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、新たな届出は不要です。
届出は許可と異なり、施設基準の要件はありませんが、許可と同様に「食品衛生責任者」を設置する必要があります。また、「HACCPに沿った衛生管理」を行わなければなりません。
以下の書類を窓口に提出してください。(メールやFAXでの受付はできません。)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は