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公開日:2018年5月2日 更新日:2018年5月2日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付制度について

の制度は、自宅を所有する要保護状態(※)の高齢者世帯に対し、自宅を担保に生活資金の貸付けを行うことにより、世帯の自立を支援し、生活保護制度の適正化を図ることを目的とします。厚生労働省の通知に基づき、東京都社会福祉協議会が実施します。

※)要保護状態とは、この制度を利用しなければ生活保護の受給が必要であると福祉事務所が認定した状態をいいます。

対象

の全てにあてはまる方

  1. 福祉事務所が生活保護を要する状態と認定
  2. 申込者及び同居する配偶者が65歳以上
  3. 居住用不動産の評価額が500万円以上

に生活保護を受給中で、条件に該当する方は、貸付制度に切替えます。詳しくは、足立福祉事務所各福祉課にお問い合わせください。

問合先

足立福祉事務所各福祉課

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福祉事務所の担当地域

 

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お問い合わせ

足立福祉事務所各福祉課

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