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公開日:2018年5月2日 更新日:2018年5月2日
この制度は、自宅を所有する要保護状態(※)の高齢者世帯に対し、自宅を担保に生活資金の貸付けを行うことにより、世帯の自立を支援し、生活保護制度の適正化を図ることを目的とします。厚生労働省の通知に基づき、東京都社会福祉協議会が実施します。
(※)要保護状態とは、この制度を利用しなければ生活保護の受給が必要であると福祉事務所が認定した状態をいいます。
次の全てにあてはまる方
既に生活保護を受給中で、条件に該当する方は、貸付制度に切替えます。詳しくは、足立福祉事務所各福祉課にお問い合わせください。
足立福祉事務所各福祉課
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