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公開日:2026年4月17日 更新日:2026年4月17日
1 概要
令和5年10月10日、生活に困窮して足立福祉事務所に相談に訪れた相談者に対する足立福祉事務所の対応について、足立区長からの諮問を受けた足立区生活保護適正実施協議会が設置した検証部会により検証が行われ、令和6年3月21日に区長に対して「生活保護相談における窓口対応の検証及び相談窓口の録音についての報告書」(旧報告書)による答申を行ったものの、その検証が不十分であるとして行われた再検証の結果が、本報告書となります。
2 再検証の重要なポイントと結論
| 再検証の重要なポイント | 再検証部会がまとめた本報告書の結論 | |
| (1) | 本件対応において、生活保護の申請権侵害に該当する行為があったか否か |
生活保護の申請権侵害の事実が認められ、厚生労働省の処理基準に従った対応もされていなかった。 |
| (2) | 生活保護法第30条第1項本文の「居宅保護の原則」との関係で、居宅を失ったものに対して施設で一定期間の保護を当然とするような誤った説明、取扱いがなされていたか |
転宅費用の一時扶助の説明が一切なされていないことや、施設への入所等についての説明に乱暴な部分があるなど、不相当な説明であった。一定期間アセスメントを行うため施設にとどめることが当然であるかのような誤った対応が福祉事務所内に広がっている可能性がある。 |
3 再検証の視点及び評価
| 再検証の視点 | 評価 |
| (1)初回相談における相談者ご本人(以下、「Aさん」という。)に対する生活保護の申請権侵害について |
ア 少なくとも過失による申請権侵害の違法が認められる |
| (2)居宅を失った者に対する施設における保護の必要性の説明について |
ア 自費転居や遠隔地の無料低額宿泊所の説明など、不相当な説明があった。 |
| (3)生活保護の窓口における支援者の関与について |
ア 支援者の役割は極めて大きかった。 |
| (4)録音について |
ア 福祉事務所による録音は条件が整わないものとみられる。 |
4 再発防止策及び改善策の提言
| 再発防止策及び改善策の提言 | |
| (1)生活保護の窓口対応のあり方 |
ア 生活保護法、実施要領、都事例集、生活保護に関する裁判例などについての研修を徹底するべきである。 |
| (2)苦情対応の活性化 | ア 苦情窓口を整え、正確な法律上の知見に従った対応ができるようにすべきである。 |
| (3)検証自体の公平性・相当性担保と個人情報保護法上の手当ての必要性 | ア 検証チームに対し、プライバシー情報にも踏み込むことができる明確な調査権限を与え、守秘義務も一層整備することが望ましい。 |
令和6年3月21日に受領した旧報告書については、令和8年2月20日に開催した令和7年度第2回協議会において、出席委員承認のうえ、協議会会長が取消す旨の決定を行いました。
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