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公開日:2021年12月14日 更新日:2021年12月14日

生活保護の適正実施の推進について(不正受給事件の裁判判決)

内容

平成24年8月、被告訴人は、失業により生活困窮しているとして福祉事務所へ生活保護を申請しました。福祉事務所は、資産調査において預貯金もなく要保護状態であったため、当該世帯に対し生活保護の開始を決定しました。

その後、被告人からは、腰痛等により不就労であると無収入申告書が提出されていました。

平成27年7月に福祉事務所職員の課税調査により、平成26年10月から平成27年9月までの間に、稼働収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に対し稼働収入が無い旨の申告をすることで、生活保護費を不正に受給していたことが判明しました。これにより、当区は、西新井警察署に対し、告訴状を提出しました。

本件につきましては、事件の悪質性を鑑み、警察機関と連携・協力のもと、真摯に対処してまいりました。

生活保護費の不正受給は、生活保護制度の根幹にかかわる問題です。今後も、徹底して不正受給の早期発見と適正化に取り組んでまいります。とりわけ悪質な不正受給事件については、告訴により厳重な処罰を求めるなど厳正に対処してまいります。

【被告訴人:男性(78歳)】

経過

平成24年 8月 生活保護受給開始

令和 3年 1月 警視庁西新井警察署へ告訴状提出

令和 3年 9月 被告訴人起訴

令和 3年11月 東京地方裁判所判決懲役2年執行猶予3年

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