小規模事業者経営改善補助金【通常枠】のご案内
※令和4年11月30日をもって相談予約の受付を終了いたしました。
※経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者が対象となります。
小規模企業者・・・常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者をいいます。
※中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。

※最下部の「募集要項」「応募様式」にて詳細をご確認ください。
応募から補助金交付までの概要

補助コース・補助対象事業(併用はできません)
- 機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり)
生産力・販売力向上を目的とした設備、備品等の購入、設置工事、修理又は改造を行う事業
- 店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり)
集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業
- 操業環境改善費補助(申請前と認定後、認定翌年度の計3回現地調査あり)
操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振等の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業
補助対象経費
1.機械設備等購入費補助
ア機械設備等購入費
イ機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
ウ機械設備等修理費および改造費
2.店舗改修費補助
ア設計工事費
イ機械設備等購入費
ウ機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
エ機械設備等修理費および改造費
オ店舗デザイン相談費
3.操業環境改善費補助
ア工場改修費
イ工場改修に伴う設備更新費・導入費
- 機械設備等購入費補助、店舗改修費補助は補助対象経費の合計額が20万円以上であることが必要です。加えて、令和4年4月1日から令和5年2月末日までの間に契約・支払・納品まで完了した経費が対象です。
- 店舗改修とは、商業またはサービス業を行うために不特定多数のお客様が来店し、現在直接使用されている建物に対して設計工事、機械設備等の設置・修理・改造等を行うことをあらわします。店舗例)肉屋・八百屋・魚屋などの小売店、喫茶店、美容院など
- 操業環境改善費補助は補助対象経費の合計額が80万円以上であることが必要です。加えて、認定後に補助対象事業に係る経費の契約を行う経費のみが対象で、支払いおよび工事が令和5年2月末日までに完了することが必要です。
補助対象にならない経費
- パソコン、タブレット端末、スマートフォン、周辺機器を含む業務専用ソフトを含んだ機械(ソフトウェアのみも不可)。ただし、キャッシュレス決済端末やレジスターとして利用する場合はこの限りではありません。
- 電話機(FAX含む)、事務用プリンター、コピー機、複合機、テレビ(モニターも含む)、車両運搬具(フォークリフト、キッチンカーを除く)、バイク、自転車、事務室など業務スペース以外のエアコン、消耗品(文房具、事務用品・事務機器など)、原材料費、委託費(ホームページの作成委託を含む)、人件費、販売促進費(ちらしやカタログ、ネット広告、展示会等出展費、試供品など)、産業財産権費(ISOの取得経費や商標権等の知的財産権取得経費)など。
- 予備用のバッテリーなど、機械設備等の付属品・周辺機器として用いる物品のうち、在庫に相当するもの
- 手数料(振込手数料も含む)、保証料、保険料、値引料・割引料、代行料など
- リースなど所有権がないもの
- 分割払いで対象期間内に支払が完了しないもの
- リボ払いで支払うもの
- 外国通貨や暗号資産(仮想通貨)など、邦貨以外で支払うもの(見積書や領収書等も、邦貨建て以外のものは不可)
- クーポンやポイント、商品券、金券類で支払うもの
- 機械設備等購入費補助コースで申請の場合の設計工事費
補助金交付額
●機械設備等購入費補助・店舗改修費補助
10万円から上限60万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)
対象経費の総額が120万円を超える場合でも交付限度額は60万円となります。(千円未満切捨て)
●操業環境改善費補助
40万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)
対象経費の総額が500万円を超える場合でも交付限度額は250万円となります。(千円未満切捨て)
対象者
次の各要件を全て満たす中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者


※申請時点で区内において3年以上事業を行う小規模企業者であっても、業種や場所を変えた場合、その時点から3年以上、同一事業を営む必要があります。
中小企業相談員による経営改善計画書作成相談(必須)
申請書(経営改善計画書)の作成には、区の中小企業相談員による無料の事前相談(予約制)が必須です。
予約の際は、相談予約票および下書きをした申請書(経営改善計画書及び確認書)を提出してください。内容確認後、区の担当より、相談日時について折り返しお電話いたします。
操業環境改善費補助については、相談予約票の提出は必要ありません。まずはお電話ください。
なお、相談時の経営改善計画書の説明者は、代表者または事業所内の担当者(従業者)に限ります。代表者・担当者の出席や説明がない場合、再相談となることがあります。

相談予約票および下書きをした申請書の提出期限
令和4年6月1日から令和4年11月30日【平日午前8時30分から午後5時(土曜日曜祝日除く)】
申請書提出期間・方法(予約制)
中小企業相談員との相談を経て申請書を完成させた後、下記問い合わせ先まで事前にご連絡のうえ、申請してください。
申請期間
|
令和4年7月1日から令和5年1月13日
|
申請時間
|
平日午前8時30分から午後5時(土曜日曜祝日、12月29日から1月3日を除く)
|
申請方法
|
・事前連絡必須
・産業振興課ものづくり振興係へ郵送・窓口へ提出(予約制)
※操業環境改善費補助のみ郵送不可
|
提出書類(機械設備等購入費補助・店舗改修費補助コース)

提出書類(操業環境改善費補助コース)

実績報告書の提出(必須)
補助金の交付を受けた場合、必ず事業実施の1年後に確定申告書及び決算書を添付した実績報告書をご提出いただきます。
募集案内・申請書
all