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公開日:2019年12月4日 更新日:2024年11月30日

小規模事業者等経営改善補助金のご案内

小規模事業者等経営改善補助金のチラシの切り抜き

経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者等(常時使用する従業員の数が30人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については10人)以下の事業者)が対象となります。中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。

令和6年11月29日をもって経営改善計画書作成相談の予約受付を終了しました

 

応募から補助金交付までの流れ

小規模事業者等経営改善補助金の申請の流れ

補助コース・補助対象事業

  1. 機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり)
    生産力・販売力向上を目的とした設備、備品等の購入、設置工事、修理又は改造を行う事業
  2. 店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり)
    集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業
  3. 操業環境改善費補助(申請前と認定後、認定翌年度の計3回現地調査あり)
    操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振等の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業

※各コースの併用はできません

補助対象経費

  1. 機械設備等購入費補助
  • 機械設備等購入費
  • 機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
  • 機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
  • 機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
  • 機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)

2.店舗改修費補助

  • 機械設備等購入費
  • 機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
  • 機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
  • 機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
  • 機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
  • 設計工事費
  • 店舗デザイン相談費

3.操業環境改善費補助

  • 工場改修費
  • 工場改修に伴う設備更新費・導入費
  • 機械設備等購入費補助、店舗改修費補助は補助対象経費の合計額が7万5,000円以上であることが必要です。加えて、令和6年4月1日から令和7年2月末日までの間に契約・支払・納品まで完了した経費が対象です。
  • 店舗改修とは、商業またはサービス業を行うために不特定多数のお客様が来店し、現在直接使用されている建物に対して設計工事、機械設備等の設置・修理・改造等を行うことをあらわします。店舗例)肉屋・八百屋・魚屋などの小売店、喫茶店、美容院など
  • 操業環境改善費補助は補助対象経費の合計額が80万円以上であることが必要です。加えて、認定後に補助対象事業に係る契約締結を行う経費のみが対象で、支払いおよび工事が令和7年2月末日までに支払いおよび工事が完了していることが必要です。

補助対象にならない経費

  • 今回の経営改善以外にも汎用的な(当補助金の目的以外の)使い方ができるもの
    <IT関連>
    パソコン、タブレット端末、スマートフォン、記憶装置(ハードディスクなど)、周辺機器を含む業務専用ソフトを含んだ機械(ソフトウェアのみも不可)。ただし、キャッシュレス決済端末やレジスター、機械装置等の稼働に不可欠なパソコン・ソフトウエア(機械制御用パソコンやCAD/CAM用ソフトウエア)などはこの限りではありません。(判断が難しい場合は、事前相談ください。)
    <事務用品・事務機器>
    電話機(FAX含む)、事務用プリンター、コピー機、複合機、テレビ(モニターも含む)、車両運搬具(フォークリフト、キッチンカーを除く)、バイク、自転車、業務スペース以外に設置するエアコン
    <その他>
    消耗品費、原材料費、委託費(ホームページの作成委託を含む)、人件費、販売促進費(ちらしやカタログ、ネット広告、展示会等出展費、試供品など)、産業財産権費(IOSの取得経費や商標権等の知的財産権取得経費)など。
  • 予備用のバッテリーやスペアパーツなど、機械設備等の付属品・周辺機器として用いる物品のうち、在庫に相当するもの。
  • 手数料(振込手数料も含む)、値引料・割引料、代行料など。
  • 分割払いで対象期間内に支払が完了しないもの。
  • リボ払いで支払うもの。
  • 外国通貨や暗号資産(仮想通貨)など、邦貨以外で支払うもの(見積書や領収書等も邦貨建て以外のものは不可)。
  • クーポンやポイント、商品券、金券類で支払うもの。
  • フリマアプリやオークションサイト、クラウドファンディングなどを通じて支払うもの。
  • 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額なもの。
  • 項目ごとにメーカー名や型番等の記載、金額の算定根拠が分かる見積書・請求書・領収書などのないもの。
  • 経営改善計画書の取組みと関連性の低いもの。その他、区が対象外と判断したもの。

補助金交付額

  • 機械設備等購入費補助・店舗改修費補助
    5万円から上限200万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の3分の2)
    対象経費の総額が300万円を超える場合でも交付限度額は200万円となります。(千円未満切捨て)
  • 操業環境改善費補助
    40万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)
    対象経費の総額が500万円を超える場合でも交付限度額は250万円となります。(千円未満切捨て)

対象者・申請要件

次の各要件を全て満たす小規模企業者等(中小企業基本法の規定を準用)

小規模事業者等経営改善補助金の申請要件

※申請時点で区内において1年以上事業を行う小規模企業者等であっても、業種や場所を変えた場合、その時点から1年以上、同一事業を営む必要があります。

中小企業相談員による経営改善計画書作成相談(受付を終了しました)

申請書(経営改善計画書)の作成には、区の中小企業相談員による無料の事前相談(予約制)が必須です。予約の際は、相談予約票および下書きをした申請書(経営改善計画書及び確認書)を提出してください。内容確認後、区の担当より、相談日時について折り返しお電話いたします。操業環境改善費補助については、相談予約票の提出は必要ありません。まずはお電話ください。
相談時の経営改善計画書の説明者は、代表者または事業所内の担当者(従業者)に限ります。代表者・担当者の出席や説明がない場合、再相談となることがあります。

相談

相談予約票および下書きをした申請書の提出期間

令和6年6月1日(土曜日)から令和6年11月29日(金曜日)
平日午前8時30分から午後5時(土・日・祝日除く)

相談方法

  • 産業振興課ものづくり振興係へ郵送もしくはFAXにて提出
  • 足立区オンライン申請システムより申し込み

申請書提出期間・方法(予約制)

中小企業相談員との相談を経て申請書を完成させた後、下記問い合わせ先に事前にご連絡の上、申請してください。

申請期間

令和6年6月3日から令和7年2月14日

申請時間

平日午前8時30分から午後5時(土・日・祝日および12月29日から1月3日を除く)

提出方法

・事前連絡必須

・産業振興課ものづくり振興係へ郵送・FAX・窓口へ提出

※操業環境改善費補助は郵送不可

提出書類

機械設備等購入費補助・店舗改修費補助

小規模事業者等経営改善補助金(機械設備等購入費補助・店舗改修費補助)の提出書類

操業環境改善費補助

小規模事業者等経営改善補助金(操業環境改善費補助)の提出書類

募集案内・申請書

<参考様式>

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課ものづくり振興係

電話番号:03-3880-5869

ファクス:03-3880-5605

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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