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公開日:2019年12月4日 更新日:2023年5月17日
※経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者)が対象となります。
※中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。
※下部の「募集案内・申請書」にて詳細をご確認ください。
1. 機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり)
生産力・販売力向上を目的とした設備、備品等の購入、設置工事、修理又は改造を行う事業
2. 店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり)
集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業
3. 操業環境改善費補助(申請前と認定後、認定翌年度の計3回現地調査あり)
操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振等の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業
※各コースの併用はできません。
1. 機械設備等購入費補助
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
2.店舗改修費補助
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・設計工事費
・店舗デザイン相談費
3.操業環境改善費補助
・工場改修費
・工場改修に伴う設備更新費・導入費
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機械設備等購入費補助・店舗改修費補助
5万円から上限200万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の3分の2)
対象経費の総額が300万円を超える場合でも交付限度額は200万円となります。(千円未満切捨て)
操業環境改善費補助
40万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)
対象経費の総額が500万円を超える場合でも交付限度額は250万円となります。(千円未満切捨て)
次の各要件を全て満たす中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
※申請時点で区内において1年以上事業を行う小規模企業者であっても、業種や場所を変えた場合、その時点から1年以上、同一事業を営む必要があります。
申請書(経営改善計画書)の作成には、区の中小企業相談員による無料の事前相談(予約制)が必須です。予約の際は、相談予約票および下書きをした申請書(経営改善計画書及び確認書)を提出してください。内容確認後、区の担当より、相談日時について折り返しお電話いたします。操業環境改善費補助については、相談予約票の提出は必要ありません。まずはお電話ください。
相談時の経営改善計画書の説明者は、代表者または事業所内の担当者(従業者)に限ります。代表者・担当者の出席や説明がない場合、再相談となることがあります。
令和5年6月1日から令和5年11月30日
平日午前8時30分から午後5時(土曜日曜祝日除く)
・産業振興課ものづくり振興係へ郵送もしくはFAXにて提出
・もしくは、足立区オンライン申請システムより申し込み
足立区オンライン申請システム「相談予約」(外部サイトへリンク:令和5年6月1日受付開始)(外部サイトへリンク)
中小企業相談員との相談を経て申請書を完成させた後、下記問い合わせ先まで事前にご連絡の上、申請してください。
申請期間 |
令和5年6月1日から令和6年1月12日 |
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申請時間 |
平日午前8時30分から午後5時(土曜日曜祝日、12月29日から1月3日を除く) |
申請方法 |
・事前連絡必須 ・産業振興課ものづくり振興係へ郵送・窓口へ提出(予約制) ※操業環境改善費補助のみ郵送不可 |
<参考様式>
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