知的財産権認証(国内認証)取得助成金のご案内
・知的財産権認証取得助成金のご案内(PDF:390KB)
・要件確認および提出書類の確認を行いますので、申請前に必ず下記問合せ先までご連絡ください。
・本助成金は、登録認証が終了後、助成対象経費の支払いがすべて終了した時点で申請できる事後申請の助成金です。
助成金の対象者(次のすべてに該当すること)
- 申請時点において、足立区で継続して1年以上事業を営む、区内に本社がある中小企業(本店登記かつ実際の事業活動場所が同一)であること、もしくは区内に主たる事業所がある個人事業主(開業届を提出しており実際の事業活動場所が同一)であること。さらに、取得した知的財産権を活用して引き続き区内で事業を営む予定であること。
- 法人は法人事業税・法人住民税、個人事業主は個人事業税・住民税を滞納していないこと。
- 申請者が知的財産権に係る出願人であること。
- 過去に同一の知的財産権で本助成金を受けていないこと。
(同一の知的財産権での助成金申請は1度まで、同一の知的財産権を複数件まとめて申請することは可能です。)
- (例)特許権で申請し助成金を受け、別件を意匠権で申請→〇対象になります
特許権で申請し助成金を受け、別件を再び特許権で申請→×対象になりません
- 登録証の登録日から1年以内に申請すること。
- 同一内容で他の公的助成または認定を受けていないこと。
助成対象(登録認証されることが必要です)
- 特許権
- 実用新案権(技術評価書の全ての請求項が「評価6」を得ていること)
- 意匠権
- 商標権
※ 対象となる知的財産権は国内認証に限ります。
助成対象経費
- 出願料
- 登録料
- 審査請求料又は技術評価請求手数料
- 弁理士等費用
- 電子化手数料
- 製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用
※ 対象経費にかかる消費税も対象となります。共同出願の場合は、費用負担割合に応じた経費が対象です。
助成対象外経費(以下の経費は対象となりません。ご注意ください。)
- 登録料の更新登録申請料
- 譲渡に係る経費
- 弁理士等の交通費
- 振込手数料
- 製品・技術の権利保護に直接関連性が認められない費用
助成金額
助成対象経費の半額(限度額30万円、千円未満切り捨て)
※同一年度内(4月から翌年3月)における助成限度額は30万円まで
助成対象企業数
申請は先着順で窓口での提出のみ受付け、予算額に達し次第締切ります。
(弁理士等による代行申請は受付けておりません。)
必要書類
- 助成金交付申請書(パソコン作成用)(ワード:56KB)
- 助成金交付申請書(手書き用)(PDF:363KB)
- 確認書(手書き用)(PDF:386KB) ※自署・押印をお願いします
- 知的財産権取得の認定を証する書面(原本及び原本の写し。データのみの場合はプリントアウトしたもの。)
【実用新案については、登録証のほかに「技術評価6の技術評価書」が必要です】
- 助成対象経費の支払いが証明できる書類(原本及び原本の写し)
請求書などの、助成対象経費の明細がわかる書類(原本及び原本の写し)
【見積書、領収書、請求書、振込依頼書、利用金融機関が発行する証明書類、通帳(表紙と該当ページ)など】
※インターネットバンキングなどから振込みされた方は、利用金融機関が発行する証明書類(勘定照合表など)または通帳の原本をお持ちください。振込みされた方、振込先の確認がとれることが必要となります。
- 登記事項証明書(原本及び原本の写し、発行日より3ケ月以内のもの)
【個人事業主の場合は、開業届もしくは、直近の確定申告書】(原本及び原本の写し)
- 法人は法人事業税・法人住民税、個人事業主は個人事業税・住民税の直近の支払いが証明できる書類または非課税証明(原本及び原本の写し)【課税証明書、納付書、通帳など】
- 【共同出願の場合】内容や費用割合を明記した契約書等(原本及び原本の写し)
※ 『所定申請書』と『確認書』以外の原本は確認次第、お返しさせていただきます。
申請書記入例
申請期間・方法
要件確認および提出書類の確認を行いますので、申請前に必ず下記問合せ先までご連絡ください。
申請期間:毎年4月1日から予算に達するまで
申請時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
申請方法:窓口での提出のみ受付
問い合わせ・申請先
産業振興課ものづくり振興係
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号足立区役所南館4階
電話03-3880-5869(直通)
ファックス03-3880-5605
Eメールsangyo@city.adachi.tokyo.jp
(参考)中小企業基本法第2条に規定する中小企業の範囲
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業種
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従業員規模
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資本金規模
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製造業・建設業・運輸業・その他業種
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300人以下
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3億円以下
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卸売業
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100人以下
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1億円以下
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サービス業
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100人以下
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5000万円以下
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小売業
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50人以下
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5000万円以下
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