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公開日:2019年7月3日 更新日:2019年7月3日
工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に届け出ることが義務付けられています。
次の両方の条件を満たす工場を「特定工場」といい、届出が必要となります。
業種 | 製造業、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業 |
---|---|
規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上 |
工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務付けています。
規制の種類 |
規制の内容 |
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生産施設の面積割合 |
業種別に30%から65% |
緑地の面積割合 |
20%以上 |
環境施設の面積割合 |
25%以上 |
環境施設の配置 |
15%以上を当該工場敷地の周辺地域に配置 |
環境施設の面積は、緑地面積を含む面積になります。
既存工場(昭和49年6月28日に操業または建設中の工場)については、生産施設の変更等の際、逐次緑地等の整備を求める措置が設けられています。
新設・変更届は、工事着工予定日の90日(要件を満たせば短縮可能)前までに、その他の届出は速やかに届出てください。届出部数は2部(正本・副本)です。各種届出書類が必要な場合は、事前にご相談ください。
届出の種類 |
届出の内容 |
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新設 |
特定工場を新設するとき |
新設 |
敷地面積または建築面積の増加により、特定工場になるとき |
新設 |
既存施設の用途変更により特定工場となるとき |
変更届 |
敷地面積が増加または減少するとき |
変更届 |
生産施設面積が増加するとき |
変更届 |
緑地面積または環境施設面積が減少するとき |
変更届 |
製品の変更に伴い生産施設面積率等が変わるとき |
氏名変更 |
氏名(名称)または住所(所在地)を変更するとき |
承継 |
特定工場の譲受、借受、相続、合併、または分割により地位を承継したとき |
廃止 |
廃業または特定工場でなくなったとき |
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